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フラット35適合証明審査・証明書発行

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適合証明書とは

中古住宅を購入する際、住宅ローンとして住宅金融支援機構の「フラット35(中古住宅)」を利用しようとする場合に、購入予定の中古戸建・中古マンションが住宅金融支援機構の定める基準を満たしていることを証明する証明書のことです。

審査内容

中古一戸建て

・敷地調査 ・住宅の概要の確認 ・住宅の用途の確認
・住宅の構造の確認 ・劣化状況の調査 ・耐震評価基準の確認

中古マンション

・敷地調査 ・住宅の概要の確認 ・住宅の用途の確認
・住宅の構造の確認 ・劣化状況の調査 ・耐震評価基準の確認 ・管理規約の確認

必要書類

中古一戸建て

・建物の登記事項証明書または建物の登記簿謄(抄)本の写し
・土地の登記事項証明書または土地の登記簿謄(抄)本の写し
・建築確認済証または検査済証の写し
・販売用の資料(間取図・建物概要の入った物)
※1981/5/31(昭和56年5月31日)以前に建築確認を受けている場合は設計図書が必要になります。

中古マンション

・建物の登記事項証明書または建物の登記簿謄(抄)本の写し
・土地の登記事項証明書の写し
・建築確認済証または検査済証の写し
・販売用の資料(間取図・建物概要の入った物)
・管理規約の写し
・長期修繕計画書の写し
※1981/5/31(昭和56年5月31日)以前に建築確認を受けている場合は各階平面図・立面図が必要になります。

注意事項

1.電気と水を使用いたします。

使用できない場合は、審査を行えない可能性がございますので、あらかじめ売主または不動産仲介業者にご連絡いただき、使用できるように手配をお願いいたします。

2.床下および屋根裏の点検口などから内部が確認できる事が必要です。

点検口の設置がない建物については、審査が行えない可能性がございます。

3.以下の物件につきましては「フラット35」の融資対象外となります。

1. 建築後2年以内の建物で、過去に人が居住した事がない住宅 ※1
2. 建築確認日が1981/5/31(昭和56年5月31日)以前である住宅 ※2
3. 敷地が一般の道路に2メートル以上接していない住宅
4. 炊事室(台所)・トイレ・浴室(浴槽設置)のいずれかがない住宅
5. 床面積の半分以上を住宅以外の用途に使用する住宅
6. 一戸建てにおいて床面積(駐車場スペースを除く)が70平方メートル未満の住宅
7. マンションにおいて、対象住戸の床面積が30平方メートル未満の住宅

※1 =人が居住した事がない住宅でも、建築後2年を超えている住宅は対象となります。
※2 =耐震評価基準に適合する住宅は融資対象となり、図面等の確認により審査が可能です。詳しくはお問い合わせください。

4.建物に「検査済み証」がない場合でも、適合証明審査は可能です。

金融機関の審査時に、不適合と審査される事もありますので注意ください。

料金プラン

基本料金 220,000円
発行手数料 22,000円
※上記料金は税込料金となります。