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「建物状況調査」のセカンドオピニオンとして

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今回は、新しい業務を立ち上げる事についてお話をします。

来年4月からの「宅建業法改正に伴うインスペクション業者斡旋の可否の義務化」に対応して、

新たな業務を立ち上げます。

勿論、今までの新築・中古住宅のホームインスペクション(住宅診断)、

既存住宅瑕疵保険加入の為の検査・申請などは今まで通り実施します。

新たな業務として


セカンドオピニオンの立ち位置で、売主側が作成した「既存住宅状況調査」の調査報告書に対して、

見落とし瑕疵の有無などを調査し、報告をする業務です。

セカンドオピニオンを実施する理由として


宅建業法改正に伴う「建物状況調査」には、

中古住宅で瑕疵が有る確率が高い屋根裏・床下に入っての詳細調査をしていません。

これは、国土交通省が「既存住宅インスペクション・ガイドライン」

を作成した時の弊害が、未だに受け継がれているのです。

説明するととても長くなるので、簡単に説明します。

当時の国土交通省の考え方で、

床下・屋根裏に入っての調査をインスペクションの基本に入れた場合、

インスペクション費用が高額になる為、

取敢えずインスペクションを普及させる為には、

買主様がリーズナブルと思われる費用に抑える為に、

床下・屋根裏の詳細調査は入れなかったと聞いています。

セカンドオピニオンを実施するもう一つの理由として


国が許可した機関が実施する1日だけの講習で、「建物状況調査」を実施出来る資格が与えられる事です。

資格を与える事に兎や角言うつもりは有りません。

ただ、住宅診断というものは、実際にインスペクションを実施し、経験を踏まないと、

瑕疵の判断は大変難しいと思っています。

ただ単に建築士だから出来るという仕事では有りません。

宅建業界内に於いて、

建築士(既存住宅状況調査技術者)が実施する「建物状況調査」のクオリティを引き上げたいのです。

その事はつまり、

住宅診断のプロとしての公認ホームインスペクターと建築士(既存住宅状況調査技術者)との間に、

瑕疵を判断するスキルの差が大きいと考えているからです。

今回は、これで終わります。