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瑕疵保険法人と工務店の立ち位置は違います!

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住宅診断で幸せな暮らしを応援します!

住宅を建てる又は購入する前に

是非、一読下さい!

 

今回は、<瑕疵保険法人と工務店の立ち位置は違います!>についてお話をします。

今日のお話は

最近ウォーキングコース付近で新築住宅が同時に着工が始まりました。

その中の現場で気になった施工不良をアップしてみます。

 

この施工不良から

2つの立場のお話をしてみます。

 

それは

瑕疵保険法人の立場と工務店の立場です。

 

下記写真①は

ベタ基礎底盤にスリーブ配管?を施工している写真です。

 

【写真①】

 

 

単純に

スリーブ管と鉄筋との取合い部分を見て下さい。

 

かぶり厚さ60㎜が必要のはずですが

かぶり厚さを全然考えていません。

 

また

底盤の鉄筋と砕石との取合い部分のかぶり厚さ

取れていません。

 

更に

スリーブ管廻りに補強筋が必須ですが

補強筋も入っていません!

 

同じ建物で

下記写真②も見て下さい。

 

【写真②】

 

 

基礎立上り部分に

スリーブ管を設置しています。

 

この場合は

スリーブ管廻りに補強筋を設置していますが

補強筋との取合い部分のかぶり厚さが取れていません。

 

更に

腹筋スリーブ管とのかぶり厚さを考えていません。

 

この事から考えて

この工務店の現場監督及び

基礎屋さん・設備屋さんは

 

基礎の鉄筋に対するかぶり厚さ

必要性を理解していない様ですね!

 

新築分譲住宅ですので

瑕疵保険法人も基礎配筋検査を実施します。

 

がしかし

スリーブ管を設置していない状態で

検査をされる事が殆どなので

 

上記のかぶり厚さに関しては

チェックせずに瑕疵保険の検査は

合格にしていると思われます。

 

瑕疵保険法人が

実施する基礎鉄筋検査とは

建築基準法に違反しているかどうかの

検査ではないのです!

 

その建物を付保出来るかどうか

検査するのが瑕疵保険法人の検査なのです。

 

この事を深掘りすると

極端に偏見の見方で言えば

瑕疵保険期間は10年間ですので

 

かぶり厚さ足らずで

その10年間の間に

建物に不具合が発生する事は

考えていないという事です。

 

つまり瑕疵保険法人は

保険金を払う様な瑕疵にはなりにくい!

と考えているのかな?

 

なので

工務店が良く言われる事で

瑕疵保険法人の

検査員が検査していますので安心ですよ!

 

なので第三者に

基礎配筋を依頼する必要性は

余り無いと思いますよ!と

営業担当者に言われて

 

お施主さんは

それを信用される事が実に多い事!

 

がしかし

工務店の立場で考えると

 

かぶり厚さ足らず

建築基準法違反なのです。

 

いくら

瑕疵保険法人の検査員が検査していても

工務店の建築基準法違反は違反なのです。

 

つまり

施主側からかぶり足らずを訴訟されたら

 

工務店は

契約不適合責任が発生しますよ!

 

 

今日の纏めとして

瑕疵保険法人の検査員が検査し

その検査に合格する事で

瑕疵保険が付保される建物になります。

 

がしかし

瑕疵保険が付保された建物だから

建物自身に不具合が無いという事では有りません。

 

不具合が有っても

10年間は表面に不具合が発覚しない建物も

付保される事を理解しておいて下さい。

 

かぶり厚さ足らずは

建築基準法違反であるにも拘らず

 

この不具合は

施主側にも工務店側にも

 

何故か

そこまで深刻に考えられていない様に感じます。

 

がしかし工務店は

訴訟問題は多発していると

考えていた方が良いですよ!

 

問題は

施主の方が訴訟するだけの資金が有れば

工務店は負けるでしょうね!

 

施主側の対応策は

新築各工程検査などで

基礎配筋検査を依頼する事をお勧めします!

 

という事で

今日のお話は

参考になりましたでしょうか?

 

昨日のウォーキング&ジョギング

距離は12.7km  歩数は14,027

トータル1,023日目(休んだ151日含む)

総距離8,736.3km

総歩数11,382,292歩

 

このブログ内容に聞きたい事が有れば

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今回は、これで終わります。

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