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「住宅診断」で不具合事象が出ても契約しますか?

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<「住宅診断」で不具合事象が出ても契約しますか?>についてお話をします。

今日のお話は

住宅を契約前に「住宅診断」を依頼して

診断結果

不具合事象の手直し項目が出て来ました。

売主側は

建築基準法違反であれば

その不具合事象を直すと思いますが

建築基準法違反以外不具合事象直さなくても

または

直せない不具合事象が有っても

あなたは

その住宅を契約しますか?

と言う問い掛けのお話です。

 

本題に入ります。

新築分譲住宅の「住宅診断」を実施していて

これは・・・・。

って言う様な不具合事象を発見します。

このブログに何回も書いているので分かると思いますが

①建築基準法違反

②住宅瑕疵保険設計施工基準を遵守していない

③フラット35工事仕様書を遵守していない

の不具合事象が殆どです!

それらを簡単に説明します。

 

①の場合は下記写真①の様な

 主に小屋裏の防火構造認定の施工不良

 

【写真①】

 

②の場合は下記写真②の様な

 主に妻側の外壁通気構法の排気口設置未済

 

【写真②】

 

③の場合は下記写真③の様な

 主に小屋裏換気口の施工不良

 

【写真③】

 

上記写真の①~③の内

売主又は工務店が

絶対に直さなければならないのは

①の小屋裏の防火構造認定の施工不良です。

何故ならば

建築基準法違反だからです。

後の②と③は

民法改正になったからと言って

弁護士を立てて補修する様に働きかけても

果たして補修するかどうか?

裁判での判例が

出ていないと思いますので分かりません。

 

上記の様な内容で

新築分譲住宅の「住宅診断」を考えて見ると

買主側が

補修をキチンとしなければ契約をしない!と言う

明確な立ち位置で売主側と接しなければ

キチンと補修はしないだろうなぁ・・・・。

かと言って

あなたに買ってもらわなくても構いません!

と高飛車に来る可能性も有りますね。

どちらかと言うと

売主側が

買主側の足元を見ている様な気がします。

つまり

直さなくても結局は契約するだろうと

見透かされているのかな?

だから

買主側「住宅診断」を実施したくても

売主側が面倒くさがって

最初から「住宅診断」はお断り!

って言うのが現実に有るのでしょうね!

 

ここで対応策を考えるとしたら

新築分譲住宅の場合は

最大2年間の無料保証が有るはずだから

どうしても欲しい建物であれば

契約を先にしてしまってから

契約後

引っ越しをする前に「住宅診断」を依頼する事を

考える方法も有ります! ☜ 絶対にお勧めはしません!

その時に

大きな不具合が発見された場合は

補修を依頼して

もし対応しないのであれば

民法改正になって

瑕疵契約不適合に変わったので

弁護士を立てて売主側と

交渉してもらう方法も有りなのかな? ☜ 勝てる見込みは100%ではない!

でも買主側に

相当なストレスが掛かって来そうですね!

 

今日の纏めとして

契約前に「住宅診断」を実施して

契約前に

出て来た不具合事象を直さない場合は

「泣き寝入り」をしたくなければ

最初からその住宅を契約しない!

という強い意志が必要ですね!

「絶対に焦らない事ですよ!」

という事で

今日のお話は、参考になりましたでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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