Y&Y設計事務所
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引渡し時に床の傾斜計測だけでもしませんか?

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<引渡し時に床の傾斜計測だけでもしませんか?>についてお話をします。

今日のお話は

新築分譲住宅を購入する時は

床の傾斜だけでも計測して

保存しておきませんか?

と言うお話をします。

 

注文住宅で有れば「施主検査時」

新築分譲住宅で有れば「取り扱い説明時」

床の傾斜だけでも計測しておきませんか?

何故ならば

2月16日のブログ

「もしもの為にも「住宅診断」のデータは必要」

https://www.yandykensa.com/blog/12544

にも書いていますが

何かの不測の要因・事態で

建物が知らず知らずの内に

床の傾斜が進行している可能性が

絶対に無いとは言い切れません。

しかし今迄に1件だけ

既存住宅(築27年)の「住宅診断」

殆ど床の傾斜が無い住宅に遭遇した事が有りましが

それでも

この様な住宅はホント例外中の例外ですね!

なので

建物の引渡し時に

Y&Y住宅検査が提唱する

床の傾斜計測点を実施していれば

新築住宅の瑕疵保険期間が切れる10年目になる前

再度

同じ計測点で床の傾斜計測をすれば

傾斜傾向や不同沈下の進行度合いが確認出来ます。

この時点で

床の傾斜が6/1000以上の傾斜が確認出来れば

売主側に瑕疵保険法人に調査依頼をして

保証してもらえる事が出来ます。

ただし

瑕疵保険法人が瑕疵と認めた場合のみですけど・・・・!

 

下記図面①の様な計測点で

引渡し時の床・壁の計測箇所のデータを保存していれば

瑕疵保険期間10年間が切れる前に

同じ計測点の計測を実施すれば

その時点での

床の傾斜の進行度合いがハッキリと分かります。

 

【図面①】

もし

6/1000未満であっても

引渡し時に計測した同じ計測点で

限りなく6/1000に近い5/1000が有った場合

施工業者または瑕疵保険法人に

相談する価値が有ると考えます。

10年過ぎた時点で

床の傾斜が6/1000以上になる可能性が有りますので

この事を前提にした

文書の取り交わしが出来るのでは?

文書の取り交わしが出来るかどうかは

交渉次第なのかな?

 

今日の纏めとして

引渡し時に

床の傾斜を計測していれば

何かの不測事態が起きても

その時点での

床傾斜の進行度合いがハッキリと分かります!

どちらにしても

瑕疵保険期間10年が過ぎる前に

必ず

「住宅診断」を実施して

建物の現況をくまなく調査しませんか?

という事で

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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