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検査済証が降りた後の違法工事は見逃されるのか?

「住宅診断」を数多く実施して

不具合事象の原因追求をして来たから分かる

施工未済や施工不良 そして自然の力など

インスペクターから見た住宅設計とは・・・

「泣き寝入り」や「後悔」しない為に

住宅プラン作成の応援をして行きます!

 

今回は、<検査済証が降りた後の違法工事は見逃されるのか?>についてお話をします。

今日のお話は

新築住宅の確認申請時においては

シビアにチェックをして

不適合な箇所は指摘されます。 ☜ 当たり前の事です!

しかし

検査済証が降りた後に

施主のニーズに合わせて

明らかに違法な工事を実施する事に対しては

検査機関又は役所(行政)の検査員が

通りすがりにその違反建物を偶々見ても

SNSなどで違反建築をしている事が分かっても

何故か素知らぬ顔。

これって何なのか?

についてのお話をします。

 

本題に入ります。

簡単な例①として

新築分譲住宅を購入された方が

建築基準法について何も知らずに

カーポートを設置する事はよく見かけますね。

これを

建蔽率が建築基準法をオーバーしているから

撤去する様に行政指導が来たという事は聞いた事が有りません。

では例②として

完了検査が無事終わり

検査済証が降りた後に

建築確認申請の提出する義務が無い

10㎡未満の増築をしたとしても同じ事ですね!

撤去する様に行政指導が来たという事は聞いた事が有りません。

上記例①、②の工事を

完了検査以前に工事を実施すれば

検査済証は降りませんよね!

これは何故なのか?

建築中の建物に関しては

途中で変更が無ければ建築確認申請通りに完成させるまでは

建築確認申請を降ろした行政の責任の範囲です。

つまり検査済証が降りていれば

もう行政が責任を負う必要は無くなり

責任から手が離れたという事で

後は知りませんよ!という事なのでしょうね! ☜ 嫌味で言っています(笑)

なので

悪意の工務店またはリフォーム業者が

建築基準法違反と分かっていて

その工事を請け負った場合でも

行政が関わっていないから

はなっから

違法建築に関して

施工業者を取り締まる事はしないのでしょう!

だから

悪意の工務店は

平気で違法建築物を見せて

この様な工事が出来ますよ!

って新築現場見学会を大ぴらに出来るのでしょうね!

ただし

同業者はお断り!って

チラシなどに明記していますものね!(笑) 

 

今日の纏めとして

悪意の工務店の様に

行政指導が来ないからと

見切った工務店の行動(市場を開拓する)が

市場原理と言うものなのかな?

やったもん勝ち状態でいいのかなぁ~?

ただし

違法建築をした建物に関しては

後日

建築確認申請を取らないと

工事が出来ない場合が発生した時は

大変ややこっしい事が待っている場合も・・・・。

また

色々な事情が有って

この家を売ろうとしても

違反建築物だから

思った通りの値段で売れない事も・・・・。

この時になって

もしかしたら「泣き寝入り」になるかもですね!

 

追記として

完了検査前に

新設の化粧ブロック8段を積んでいる現場が有ります。

補強コンクリートブロック造の塀の規定を明記している

施工令第62条の8の規定に違反していますが

はたしてどうなるのか追跡して見ます!

もしかして

大手プレハブメーカーだから

検査員(行政)も見て見ぬふりをするかどうか・・・・。(笑)

という事で

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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