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「劣化事象」と「不具合事象」に分ける事!

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<「劣化事象」と「不具合事象」に分ける事!>についてお話をします。

今日のお話は

前回のブログから

「経年劣化事象」「不具合事象」についての

補足のお話をします。

 

いきなり本題に入ります。

下記資料①は

既存住宅の媒介契約時に

建物状況調査を実施していた場合に使用される

重要事項説明用の建物状況調査の結果の概要です。

 

【資料①】

 

上記資料①を見ると

建物状況調査は

劣化事象等の有無をチェックするだけでも分かる様に

劣化事象等の原因が何なのか?は必要無いのです。

下記資料②は

上記資料①の裏面です。

建物状況調査の基本的な考え方として

■建物状況調査の内容に

①~④迄の行為は行っていません。と記載しています。

 

【資料②】

 

どうですか?

何か中途半端なインスペクションと思われませんか?

原因は

「劣化事象等」の考え方ですが

「不具合事象」と記載していれば

原因追及は必要と考えますが

築年数による「劣化事象」で有れば

原因追及は必要無いと考えます。

「劣化事象」「不具合事象」を一緒にして

「劣化事象等」と纏めるから中途半端な変な事になるのです。

また

グレーゾーンとして

「不具合事象」が原因の「劣化事象」はどうなのか?

この場合の「劣化事象」

建物状況調査に記載されている項目で有れば

「劣化事象等」の有無をチェックする事になります。

例えば

不同沈下による基礎のひび割れや

室内の床・壁の傾斜

そして

雨漏りなどによる水シミ跡などが

「劣化事象等」に当て嵌まります。

これらのグレーゾーン

買主にとって

原因追及する事が一番必要な事象項目と考えますので

上記資料①の

「建物状況調査の結果の概要」

買主側の為の資料ではないと言う考え方も出来ますね!

 

今日の纏めとして

「経年劣化事象」「不具合事象」にハッキリと分けた

「建物状況調査の結果の概要」

「不具合事象」の場合は原因を記載すれば

買主側にもメリットが出て来ると考えますが

皆さんはどう考えますでしょうか?

という事で

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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