Y&Y設計事務所
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CB土留め擁壁の考え方の違いとして!

「住宅診断」を数多く実施して

不具合事象の原因追求をして来たから分かる

施工未済や施工不良 そして自然の力など

インスペクターから見た住宅設計とは・・・

「泣き寝入り」や「後悔」しない為に

住宅プラン作成の応援をして行きます!

 

今回は、<CB土留め擁壁の考え方の違いとして!>についてお話をします。

住宅を設計するに当たって

各行政へ

直接行って事前相談とか色々な事を確認に行きます。

何故ならば

同じ市内で有っても

区によって建築主事の考え方が違うからです。

 

今日のお話は

役所によって基準・規定が違いますよ!

と言うお話をします。

 

今回

問題になっている事は

CB擁壁の土留めについてです。

 

区役所によっては

CB擁壁2段まではOKと言う区役所が有ったり

NGと言う区役所が有ったりします。

 

NGと言う区役所は

構造上安全が確かめられる

構造計算が有ればOKになります。

 

これが顕著に

問題が表に出るパターンは

住宅の建て替えの時です。

 

昔の建物を建て替える為には

例えば

既存のCB擁壁3段積みだった場合

上の1段を撤去して

2段積みだったらOKになる場合と

 

全て撤去してCB擁壁を新設する場合は

構造計算が必要だったり

 

コンクリート擁壁だったら構造計算をしなくても

OKと言う区役所が存在します。

 

この既存の

CB擁壁の長さが長かった場合

 

全ての既存CB擁壁を解体撤去して

コンクリート擁壁にしようとすれば

何百万円もの予定外の費用が出てしまい

建替えを諦めざるを得ない事態が発生しています。

 

ここでの問題は

区役所の違いによって工事費用

(CB擁壁の解体撤去費用)が変わり

同じ条件のCB土留め擁壁であっても

建替えが出来る場合と出来ない場合が出て来るのは

如何なものか?

 

もう一つの問題として

設計事務所として役所に事前相談をした場合は

 

構造上の安全性を証明できればOKと言われたら

構造計算が必要という事が分かります。

 

実際に既存のCB擁壁が構造計算していなければ

構造計算で証明する事は実質的に不可能です。

 

がしかし

諦めきれない建築主が役所に行って相談した結果

建築基準法上問題無い事が証明できればOKですよ!

って言うものだから

 

一時的ではありますが

設計事務所(私)の信用が無くなってしまいます。(笑)

 

絶対に

この区の場合は無理です!と伝えたところで

建築主の場合は

予定外の大きな出費になりますので

時間をかけてでも

自分で確認して納得して貰う事も必要ですね!

 

まぁ

あんなこんなで建築主の方も設計事務所も

大切な時間を

無駄な時間を費やしてしまいます。

 

しわ寄せは

設計事務所(私)に来ますが

そこは踏ん張って良いプランに仕上げて行きます!

 

今日の纏めとして

市の本庁建築指導課の方へ

CB土留め擁壁の件で

区役所によって判断が違う事は

如何なものかという事を相談に上げていますが

どの様な回答が来ますやら?

という事で

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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