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お役所仕事には要注意!

「住宅診断」を数多く実施して

不具合事象の原因追求をして来たから分かる

施工未済や施工不良 そして自然の力など

インスペクターから見た住宅設計とは・・・

「泣き寝入り」や「後悔」しない為に

住宅プラン作成の応援をして行きます!

 

今回は、<お役所仕事には要注意!>についてお話をします。

今日のお話は

6月15日のブログで

既存CB積み擁壁の安全確保の為の代案について!

に記載した内容で

本庁建築指導課の方から

区役所へ聞き取り調査して頂き

その区役所が今迄NGと言っていた

石積み擁壁上の既存CB土留め2段積みはOKになりました。

と言う事を先日

問題の区役所へ確認に行って来ました。

確認した結果

やはり変わらずNGでした。

本庁建築指導課の担当へ確認の電話を入れたら

私よりも先に

問題の区役所の担当者から電話が有ったみたいで

時間を空けて再度電話で確認して見ました。

結果的には

その区役所の建築主事の考え方次第との事でした。

広島市の中でその区役所だけがNGだから

それは可笑しいのではないか?と言う投げかけを

本庁建築指導課へしたのですが

その担当の言い訳は

私はただ単に区役所に取り次ぎをしただけで

石積み擁壁上の既存CB土留め2段積みはOKとは言っていない!

と言う事になってしまいました。

ただ単に区役所に取り次いだだけ

って言うのは子供の使いと同じですね!

まぁ

これ以上本庁の担当者に詰め寄っても

のらりくらりと言い訳をするだけで

クレマー扱いにされるのは嫌なのと

時間が勿体無いので電話を切りました。

最初に他の区役所に聞き取り調査をした方から

この担当に変わって

言っている事が一変してしまったのですが

前の担当の方は電話に出て来ませんでした。

という事で

その区役所へは

もう一つの案件で

新設のCB擁壁2段積の上に

CB塀を4段積はどうなのか?

建築基準法施工令第62条の8の規定で判断して下さいと

言われたので

その規定の判断を

土留め擁壁部分の2段は塀とは見なさないと言う規定と

CB積1.2m以下であればCB擁壁の控え壁とか基礎の丈とか

深さの規定は除くと記載していますのでOKと判断しました。

がしかし

区役所に確認すると

擁壁をCB2段積みにする事は

県条例では認めていないと言って来たのです。

であれば

最初から県条例の第何条にかかりますので

NGと言ってくれれば良いのにね!

結局

この区役所は

他の区と違うので要注意ですね!

という事で

今日のお話はお終い!

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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