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既存住宅瑕疵保険の「引渡後補修特約」とは

某保険法人より「引渡後補修特約」の商品が出た時は、画期的な商品が出たと凄~く喜びました。

私が凄~く喜んだのは、

耐震基準適合証明書発行の様に、引渡し後半年以内に耐震改修をすれば、「住宅ローン減税」が使えるのですが、耐震改修費用が高く、お客様は諦める方が多かったのです。

この耐震改修工事費に比べ、瑕疵保険加入の為の補修工事は、耐震改修工事費の何十分に一の費用なので、お客様は瑕疵保険に加入できる可能性が高いのですが、「引渡しまでに・・・」の条件の為に諦めざるを得なかったのです。

この「引渡しまでに・・・」とは、引渡し前までに補修工事を完了させ、保険証書がお客様の手元に無ければならない条件が付いていたのです。

瑕疵保険に加入出来れば、耐震基準適合証明書と同じように「住宅ローン減税」が使えるのですが、この「引渡しまでに・・・」の条件の為に、お客様は瑕疵保険加入を諦め、「住宅ローン減税」の使用も諦めていたのです。

しかし、この「引渡後補修特約」で瑕疵保険加入のネックだった「引渡しまで・・・」の条件が解消された事で、瑕疵保険に加入する事が出来る可能性が「う~と」高くなり、プラスアルファとして「住宅ローン減税」も使える様になると勝手に思い込み喜んだのです。

残念ながら、喜んだのはここまで。

この凄~く喜んだのは、「ぬか喜び」だった事が判明しました。

私が凄~く喜んだその反動が、10倍返し以上のショックで帰って来ました。

それは、耐震基準適合証明書の場合は、引渡し後半年以内で耐震改修をして、新耐震基準に補強して検査に合格すれば、10年間の「住宅ローン減税」が使えるのです。

しかし、この「引渡後補修特約」は、ただ単に瑕疵保険の加入が出来るだけで、「住宅ローン減税」には使用できないのです。

こんな馬鹿な事が有って良いのか?

耐震基準適合証明書発行の場合は、引渡し後半年以内に適合証明書の発行が有れば、「住宅ローン減税」が使用できるのに、

一方の瑕疵保険の場合は、引渡し後半年以内に瑕疵保険加入が出来ても「住宅ローン減税」が使用できないなんて  /(^o^)\ナンテコッタイ

今回は、これで終わります。

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