Y&Y設計事務所
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宅建業法改正後、買主側の動きは変わったか?

最初に、宅建業界がどう変わったのかを私が知っている範囲でお話をします。

2年前に宅建業法改正に伴いインスペクション業者の斡旋の可否が一時的に大きな話題になりました。

これで買主が安心して中古住宅が購入出来て、中古住宅業界の流通も活発になるだろうと考えた一時期が有りました。

しかし、現状は売買契約書、重要事項説明書に建物状況調査の項目が増えた位で、買主側にとって何一つプラスになっていない様な気がします。

宅建業法改正の大きな変化として、インスペクション業者の斡旋の可否に伴う「建物状況調査」というものが出来ました。

「建物状況調査」をする事で、中古住宅に対する暗いイメージを無くし、買主の不安を解消させ、中古住宅の流通を促進させる目的が有ったはずです。

それが実際はどうでしょうか?

「建物状況調査」を実施する建築士の経験不足から起きる見落としは、どうしても避けて通る訳には行きませんが、

「建物状況調査」を生業にしていれば、おのずと経験を積み見落としが少なくなり、建物状況調査の信頼性も上がるでしょう。

しかし現実は、

設計事務所の建築士が設計業務の合間に片手間で実施する「建物状況調査」がどれだけの信用性を残せるでしょうか?

「建物状況調査」自体の内容が本当に買主様にとって安心なのでしょうか?

また、瑕疵保険法人系列の大手会社が、各地の建築事務所に安い費用で「建物状況調査」を下請けさせている事も問題と思われます。←実際に下請けをしている設計事務所は知りません。

「建物状況調査」を依頼する不動産業者は、「建物状況調査」の内容よりも、ただ単に「建物状況調査」を実施している事が必要なだけで、少しでも費用がかからない業者へ依頼する事は自然の流れと思います。

この事が直接の原因ではないでしょうが、不動産業者との馴れ合いが自然と起きてしまい、癒着関係が知らず知らずに出来てしまっている事も無いとは言えなでしょう。

国土交通省は、売主主体の「建物状況調査」は問題無いと考えていますが、お役人の机上の妄想もいいところです。

「建物状況調査」は、半日の講習を受けた建築士で有れば誰でも出来る程度の内容です。(本当は、建築士で無くても出来る内容です。)

念の為にお話しますが、私が実施している「住宅診断」とは全く別物です。

私が、実際に「建物状況調査」をして既存住宅瑕疵保険が付いた中古住宅を、

他の依頼主から住宅診断の依頼を受けてその家を調査しました。

この事は、以前ここのブログにも記載しましたが、基本的な事が見落とされて、瑕疵保険検査に合格した建物になっていました。

これが、「建物状況調査」が安心ではない事を物語っている証拠です。

もう一つ、大きな問題が有ります。

建築士が「建物状況調査」を生業に出来るだけの収入が取れない事も大きな問題が有ります。

これは、建築士が独自に解決しなくてはならない問題だと思いますが、

これでは、「建物状況調査」の信頼性を考えると、大変マイナスな部分と思われても仕方ありません。

今回の題目<宅建業法改正後、買主側の動きは変わったか?>から少し内容がそれましたが、

中古住宅を購入しようと考えている買主様が、以前と何も思考内容が変わってない中で、

建築士が実施する「建物状況調査」の説明を受ければ安心な中古住宅と思う事でしょう。

仲介業者も安心して販売するでしょう。

しかし、「建物状況調査」の実態は先に述べた通りです。

まだ「建物状況調査」を実施した中古住宅で有れば、していない中古住宅よりは少しは安心?・・・・・・?

しかし、現状は「建物状況調査」も思う様に普及していません。

今でも、中古住宅を購入してから色々と問題が発覚して、結局泣き寝入りしているのが現状です。

国土交通省(国)が、買主自身の責任で住宅診断をして中古住宅を購入する流れを作らない限り、何も変わらないと思います。

今年の民法改正で多少は良くなるのでしょうか?

これも結局のところ、買主自身が自分自身の責任で住宅診断を依頼して購入の判断をしない限り、

泣き寝入りも減少しないし、中古住宅流通の促進にもならないでしょう。

解約出来る可能性が大きくなったとしても、訴訟を起こさない限り難しいので有れば、

やはり結局は、買主様の泣き寝入りになるでしょうね。

今回は、何か纏まりのない内容になってしまいましたが、終わります。