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建築物の省エネ性能ラベルを何故「自己評価」と「第三者評価」に分ける必要が有るのか?

今回は、<「自己評価」「第三者評価」に何故分ける?>についてお話をします。

今日のお話は

建築物の省エネ性能ラベル?のお話です。

 

2024年4月以降

事業者(売主)は新築建築物の販売・賃貸の広告等において

省エネ性能の表示ラベルを表示する事が必要となりました。

 

広告等とは

新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレットなどが対象になります。

 

因みに

下記資料①が

省エネ性能ラベルのサンプルです。

 

ラベルの種類には2種類有って

「自己評価」と言うのは

事業者(売主)が自ら国が指定する

WEBプログラムもしくは仕様基準に沿って

建築物の省エネ性能の評価を行う事を言います。

 

「第三者評価」と言うのは

第三者の評価機関に依頼して

建築物の省エネ性能を評価する事を言います。

この場合の評価方法は

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)

で評価を行います。

 

【資料①】

 

 

下記資料②は

この省エネ性能ラベルが対象となる

建築物を分かり易く説明しています。

 

【資料②】

 

 

ここで「?」になるのが

住宅省エネルギー性能証明書との関係です。

 

下記資料③が

2024年1月以降

建築確認を受けた新築住宅は

住宅ローン減税を受けるには

省エネ基準に適合する必要で有る事を

示している資料です。

 

【資料③】

 

 

住宅ローン減税は

住宅を購入する方は受けられますよね!

 

であれば

事業者(売主)は

最低でも「住宅省エネルギー性能証明」の申請を実施して

買主が受ける

住宅ローン減税に備えているはずです。

 

省エネ計算の内容は

「BELS」「住宅省エネルギー性能証明」も同じです。

 

何か国がやっている施策が

何となくまちまちと思いませんか?

 

住宅ローン減税の事も考えれば

今からでも軌道修正して

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)でも

受けれるように1本化すれば事足りると思いますがね!

 

申請費用などに掛かる費用は

ほぼ変わらないのだから!

 

今日の纏めとして

住宅ローン減税の法案が先に決まり

その後

建築物の省エネ性能ラベルの法案が決まっていれば

「自己評価」「第三者評価」

分ける必要がなかったと思いますね!

 

という事で

今日のお話は参考になったでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象を少しでも減少させる為に

 

既存住宅の場合は

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費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?

 

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勿論

設計事務所として

住宅の設計相談もOKですよ!

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

 

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