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玄関土間の外周部断熱材省略可の根拠として!

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是非、一読下さい!

 

今回は、<玄関土間の外周部断熱材省略可の根拠として!>についてお話をします。

今日のお話は

床断熱の時の断熱材省略についてのお話です。

 

そもそも建築基準法には

断熱材に関しての規定が有りません。

 

規定が有るのは

皆さんが良く知っている

フラット35木造住宅工事仕様書に規定が有り

 

2025年4月からは

省エネ基準の義務化で規定も

フラット35木造住宅工事仕様書

規定に準じています。

 

下記資料①は

床断熱の建物に

断熱材を施工しなくてはならない部分を

分かり易く記載しているポンチ絵です。

 

【資料①】

 

 

上記資料①の

赤線を引いている土間床の外周部にも

断熱材を施工する様になっています。

 

土間床の外周部として

ユニットバス下の

基礎立上り部分に関しては

 

皆さんも知っている通り

断熱材が施工しているかどうかを

住宅診断でもチェック項目になっていて

省略できません。

 

同じ様に

土間床の外周部に当たる部位として

玄関の土間床の外周部はどうなのか?

 

建物の設計図書に明記していなければ

住宅診断では

断熱材の有無は確認しません。

 

何故ならば

この玄関土間の外周部には

ユニットバス下と同じ様に

断熱材を施工しなくてはいけない規定が

あやふや?なのです。⇒入れても入れなくてもよいのです。

 

断熱材を入れる規定が有るのは

一番分かり易い基準として

フラット35木造住宅工事仕様書です。

 

この仕様書に

断熱材を入れる規定がハッキリと記載されていて

先程の玄関土間の外周部についても謳っています。

 

下記資料②は

フラット35木造住宅工事仕様書に記載している内容を

分かり易く書いているポンチ絵です。

 

【資料②】

 

 

上記資料②を見れば分かる様に

玄関土間の場合は

立ち上がる部分を断熱構造にしなくてもよいと

記載されています。

 

つまり

基礎断熱は省略しても構わないという事です。

これが根拠になります。

 

この

フラット35木造住宅工事仕様書の仕様が

他の規定にも転用されていますので

 

この仕様書を

よく理解すると良いです。

 

何か疑問が出た場合は

仕様書をチェックする事をお勧めします。

 

 

今日の纏めとして

玄関土間の外周部には

断熱材を入れなくてもよい事が

ハッキリしましたが

 

省エネ計算をしていると分かるのですが

 

玄関土間部分の外周部

基礎断熱を施工するという条件で

省エネ計算を実施すると

 

建物全体の

外皮平均熱貫流率UA値が意外と下がります。

 

苦肉の策で

UA値の計算でクリアしない場合は

 

玄関土間部分に

基礎断熱を入れる事も有りますが

実際の施工には要注意です!

 

という事で

今日のお話は

参考になりましたでしょうか?

 

昨日のウォーキング&ジョギング

距離は12.4km  歩数は15,597歩

トータル837日目(休んだ110日間含む)

総距離7,227.7km

総歩数9,443,357歩

 

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