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不適合事例12 押入内カビとして

今回は、<不適合事例12 押入内カビとして>についてお話をします。

この下の2枚の写真は、

買取再販中古住宅住宅診断で確認された事例です。

この押入のカビを見て、

住宅診断を依頼しようと考えたのでしょうか?

中古住宅を見に行った時は、必ず見てチェックしましょう!

 

【1階和室押入内のカビ発生不適合事象の写真】

 

【押入床下のカビ発生不適合事象の写真】

 

この押入内のカビ発生の原因は、

押入床下のカビが、押入内に入り込んで発生したと思われます。

この、そもそもの原因は、

買取再販業者がリフォーム工事を実施した時に、

浴室、洗面所、トイレ廻りの床下以外に業者が入らないので、

床下にカビが発生している事に気が付かなかった事が一番の原因だったのかもしれませんね。

つまり、買取再販業者は、

床下全体をチェックして悪い箇所を全て直そうとする業者は

殆どいないと思った方が良いです。

 

ここでお話をしたい事は、

買取再販業者の中古住宅は

一般的に、見える範囲はとても綺麗にリフォーム工事をしています。

床の傾斜が有ったとしても

余程酷くなければ、

そのまま傾斜を直さずに新しいフロアーを上張りして仕上げます。

住宅を買おうと思って建物を見に来た時、

建物内がとても綺麗に仕上がっていますので

床が傾斜している事は、殆どの人は気付きません。

また、

契約書の特約事項に、

もし床に傾斜が有れば、その事を記載している事が殆どです。

仲介業者が特約事項を説明している時に、アレ?っと気が付けば良いのですが、

仲介業者は、サラっと床の傾斜の説明を流してしまいます。

ゆえに、

購入後に、実際に床の傾斜に気が付いても後の祭りで、

殆どの購入者は、泣き寝入りになってしまいます。

もう一つのパターンは、

契約書の特約事項に記載せずに、

現地の説明で、この部屋の床は多少傾斜していますが、

そんなに気が付かないと思います。

どうですか? 傾斜が分かりますか?って説明して、

床が傾斜している状況を説明した事で逃げる確信的な営業マンもいます。

ある弁護士の話で、

床の傾斜を買主が営業マンから聞いて知っていれば、

裁判をしても勝てないとの事。

 

宅建業法が改正され、

仲介業者は、買主に対してインスペクション業者の斡旋義務化なりました。

しかし、

程度の良い?仲介業者は、

契約前にインスペクションの事を買主にキチンと説明して

インスペクション業者の斡旋をされる業者がいます。

ただし、費用の安い「建物状況調査」をするインスペクション業者を斡旋します。

費用の安い「建物状況調査」をするインスペクション業者を斡旋する理由は、

「インスペクション費用をサービスします」って買主に言って、

「私は、あなたの為に一生懸命していますよ」っていうポーズを見せたい為だけです。

程度の余り良くない仲介業者は、

インスペクションの内容とインスペクション業者斡旋の説明をサラっと流すだけで終わります。

 

どちらの仲介業者も、

買主の為の住宅診断を考えているわけでなく、

ただ単に、宅建業法に違反しない業務としてだけしか考えていません。

 

「建物状況調査」とは、

簡単に説明しますと、

基礎・土台及び床組・床・柱及び梁・外壁及び軒裏などに、

劣化事象が「有・無・確認出来なかった」の項目にチェックを入れる為だけの調査の事です。

その調査結果が、「既存住宅状況調査」のA4一枚の調査報告書になります。

 

この「既存住宅状況調査」の調査報告書が、

中古住宅の安心・納得して購入できる判断材料になると、

国土交通省は、本気で考えています。

しかし、何の役にも立たない事は、

このブログを読んで頂いている人は、お分かりになると思います。

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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