Y&Y設計事務所
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不適合事例16 小屋裏換気として

今回は、<不適合事例16 小屋裏換気として>についてお話をします。

今から中古住宅又は新築住宅を購入する事を考えている人は

小屋裏換気について気を付けて下さい。

何故、気を付けておかなければならないのか?

小屋裏換気が設置されていないか

又は施工不良になっている場合は

小屋裏(天井裏)に太陽による熱がこもり

夏の時期は、部屋内の温度が上がり

冬の時期は、天井裏(野地板)に結露する可能性が出て来ます。

 

【小屋裏換気口を断熱材で塞いでいる写真】

 

【軒裏換気口(有効ボード)の写真】

 

上記写真の二枚目の写真は

有効ボードの軒天材により

外見上は軒裏の換気口が設置していますが

屋根裏に入って調査をしてみると

一枚目の写真の様に

軒裏部分を完全に断熱材で塞いで

外の空気が入らない状態です。

換気口の機能を成していません。

この写真の中古住宅は

他に妻側及び棟部分には、換気口は設置されておらず

軒裏からのみの小屋裏換気を計画している住宅です。

この場合、フラット35の工事仕様書では

天井面積の1/250の換気口面積が必要になっています。

 

この建物は、フラット35を使用して建てられた住宅です。

つまり

計算上では、天井面積の1/250の換気口面積は取れていたのでしょうが

しかし現状は

施工不良でフラット35の工事仕様書に適合していない建物です。

何故、この様な施工不良が見逃されるのでしょうか?

今現在でも

完了検査時には小屋裏に入っての

小屋裏換気の検査をしていません。

 

では

この施工不良を事前に発見するにはどうすれば良いでしょうか?

せめて

完成引渡し前に

住宅診断を実施していれば発見できた施工不良です。

この事からも

中古住宅であっても、新築住宅であっても

住宅診断をする事で、施工不良を事前に発見し

お客様の大切な財産を守る事になります。

是非とも

住宅を購入しようと考えられている人は

屋根裏に入っての調査が無い、天井点検口から見るだけの調査では

今回の不適合事象は発見されませんので

契約前に

屋根裏・床下に入っての調査が有る住宅診断を依頼して下さい。

ただし

建築基準法違反及びフラット35の工事仕様違反など

検査迄を実施するインスペクターに依頼する事が必要です。

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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