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中古住宅のインスペクションの流れが変わった?

今回は、<中古住宅のインスペクションの流れが変わった?>についてお話をします。

昨年の年末辺りから

中古住宅の

インスペクションの依頼内容が変わって来たのか?

「住宅診断」ではなく

「既存住宅瑕疵保険加入の為の検査」

「フラット35の適合証明の為の検査」

お問い合わせが極端に増えている。

どちらも必要な資格は

建築士事務所に所属の建築士で

既存住宅状況調査技術者です。

このどちらの検査も

「建物状況調査」の検査方法とほぼ同じです。

結局は

見た目で劣化事象が補修して有ればOKという事です。

ただし

「フラット35の適合証明の為の検査」の方は

建物状況調査項目以外に

フラット35に必要な

階段・浴室に手摺の有無のチェックとか

基礎の換気口の位置のチェックなど

他に多くのチェック項目が有り

床下に入っての検査が必要な場合が有りますので

「住宅診断」の依頼が一緒で無い場合は

お断りしています。

 

ここから本題に入ります。

このどちらの検査のお問合せも

インスペクション本来の考え方で

中古住宅を購入する不安を解消する目的で

瑕疵・欠陥の有無を調査する為の依頼では有りません。

「既存住宅瑕疵保険加入の為の検査」は

住宅ローン減税を受ける為に必要な

「付保証明書」の発行が目的で

「フラット35の適合証明の為の検査」は

フラット35Sの融資を受ける為に必要な

「適合証明」の発行が目的なのです。

・・・・・・・?

このどちらの検査も

既存住宅状況調査技術者の

資格が必要なのですが・・・・。

そもそも

国土交通省が

既存住宅状況調査技術者を増員した目的は

宅建業法改正に伴うインスペクション業者が実施する

建物状況調査の為だったのでは・・・・?

 

宅建業者のインスペクション離れという話題が

チラホラ耳に入って来ますが

仲介業者が

インスペクション業者の

斡旋の可否を示す事が義務化になっていましたが

媒介契約書とか重要事項説明書などの書面に

ただ単にチェックを入れるだけで

後は簡単にインスペクションの説明をすれば

宅建業法に違反しない事が分かり

契約が延びる(面倒な仕事が増える)

インスペクションをさせない方向に

なっている事が原因と思われます。

その代わりとして

お客様が不安にならない様に

「既存住宅瑕疵保険加入の為の検査」は

どうですか?

この検査に合格すれば

住宅ローン減税を受けれるし

瑕疵保険に加入できる建物だという証明にもなりますよ!

と言葉巧みに誘導しているのでしょうね。

買主様が

自分自身で

SNSなどでインスペクションに関する事を調べたら

自らがインスペクションを

依頼せんといけんと考える・・・・?

考えないんだろうな?

業者任せが多い様な気がします。(´;ω;`)ウッ…

結局は

中古住宅を安心・納得して購入したいと

考える人が少ないのかな?

このブログを読んで頂ければ良いのですが・・・・。

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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