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小屋裏の不適合事例として

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<小屋裏の不適合事例として>についてお話をします。

今日のお話は

小屋裏の不適合事例の写真と

その時の私の心の動揺と思い出等を一緒に

お話をしてみます。

新築分譲住宅でも

今からお話をする不適合事象が有りますよ!

 

下記一枚目の写真は

2階バルコニーの天井部分です。

小屋裏に入っての検査で

最初にこれを見た時は

何も考えずに見逃していました。

Uターンをして

再度これを見た時に

あれ?って目を疑いました。

何故

断熱材が入っていないのだろうか?

入れ忘れた様子でもないし

平然とした施工をしていたので

最初は見逃してしまいました。(笑)

バルコニーの天井部分だった為

入れる必要は無いのですが

念の為に

事務所に帰って確認した所

直接居住部分に影響がない部分なので

天井に入れる必要は無いとの事でした。

根拠は

フラット35の7.2.2の(ハ)になりますが

小屋裏の雰囲気的には入れたい場所ですけど・・・・。

という事で

この場合は不適合事例では有りません! 

 

【バルコニー天井部分の写真】

 

 

【外壁部分の写真】

 

上記二枚目の写真は

外壁防火構造認定違反です。

外壁下地に

大建工業のダイライトを張っていますので

断熱材を入れる事が必要になります。

まだ

住宅診断をやり始めた頃に

屋根裏に入っての検査で

PBを張る代わりに断熱材を入れていたのを見て

不適合事象と勘違いした事を思い出します。

勘違いをしたと言うよりも

何故

断熱材を設置しているのだろうか?です。

今では懐かしい思い出ですね!

何故勘違いしたかと言うと

前職の時に

大建工業の営業マンが

外壁下地にダイライトを張れば

部屋内に断熱材を入れて置けば

PBは張らなくても良いと言う説明の内容を

ただ単に

PBを張らなくても良いと

間違った受け取り方をしていた為に

小屋裏の外壁面に断熱材を入れていたので

何故?になったのです。

この写真の場合は

断熱材が入っていなかったので

不適合事象と判断しています。

 

【天井断熱材の写真】

 

上記写真は

長期優良住宅の仕様だった為に

重厚な天井断熱材を入れている写真です。

この建物の場合は

天井に155㎜の断熱材を2枚重ねで

入れる仕様になっていたのですが

断熱材が雑に重なり合っている為に

すき間だらけで

キチンと310㎜の断熱材の性能になっていませんね。

これで

長期優良住宅として

色々な税制優遇が受けられるのだからね~!

でも

この不適合事象の断熱材を直さなかったら

ご依頼主様が可哀そうですね!

そもそも

天井に155㎜の袋入りグラスウールを2枚重ねにするのであれば

それなりの軒高とかを考えて断熱材を入れ易くするとか

または

吹込み様グラスウールとか

セルローズファイバーにするべきと考えます。

果たして

住宅診断のご依頼者様は

この不適合事例の手直しを

実施してもらったのかな?

今日のお話は

小屋裏の不適合事例の一部分でしたが

住宅診断を実施していなかったら

上記写真の2枚目、3枚目の不適合事象は

全て見逃されていた事になっていたと

思われるお話でした。

新築分譲住宅でも安心ではない事が

お分かりになって頂きましたでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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