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売主側のインスペクションって大丈夫なの?

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今回は、「売主側のインスペクションは大丈夫なの?」についてお話をして行きます。

来年4月に宅建業法改正に伴うインスペクション業者の斡旋可否の義務化について、

今回のタイトルが心配されています。

何故、心配されているのか

今回の宅建業法改正は、実質的には売主側のインスペクションを重視していると思われます。

その根拠は、

仲介業者がインスペクション業者斡旋の可否をするタイミングです。

買主様に対してのインスペクション斡旋の可否の時期は、

実質的には契約時に一緒に媒介契約をしますので、

買主様側は、現実的に契約前にインスペクションをする事は出来ません。
(宅建業法改正の内容が4月迄に改正されなければ)

売主様に対しては、媒介契約をする時で、

売主様が、インスペクションに関して前向きな方で有れば、

インスペクションを実施して、建物の瑕疵などの情報を開示する事が出来るでしょう。

しかし、この場合のインスペクションの情報開示の内容が、

本当に信用できるのか?大丈夫なのか?が今心配されているのです。

心配される原因とは

何故、この様な話になるかと言いますと、

インスペクションの先進国である欧米に於いて、

当初は、売主側がインスペクションをして建物の情報開示をしていましたが、

不動産業者とインスペクション業者の癒着問題が発覚したのです。

つまり、建物のインスペクションの結果、不利になる情報を隠匿していたのです。

これが原因で、現在では買主側が自己責任に於いてインスペクションをする事が主流になっています。

この事が、日本でも同じ様に癒着問題が起こるのではないかと心配されている原因です。

今回の宅建業法改正の場合

私は、欧米と同じ様な癒着問題は、全然心配はしなくても良いと考えています。

何故ならば、

今回の宅建業法改正によるインスペクションを実施出来る資格者の第一条件が建築士です。

建築士だけにした理由は、悪質なインスペクション事業者に対して、

建築士法に基づく行政処分または刑事罰が適用出来るからです。

建築士の資格を取得するのは大変です。

懲戒処分による資格取り消しになりたくないのが人情です。

故に、故意の癒着などの不正は、欧米での癒着問題が有った時よりも、確率は非常に低いと思われます。

どうですか?

それでもまだ不安が残る方は、建築士の中でも、

「国家資格である一級建築士」に依頼されれば、癒着問題に関してはより安心かと思います。

今回は、これで終わります。

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