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宅建業法改正による建物状況調査の普及率は?

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今回は、宅建業法改正に伴うインスペクション業者斡旋の進捗状況についてお話をします。

写真:基礎を貫通する配管パイプ廻りに断熱材未済


いきなり結論

宅建業法改正スタートから4ヶ月が経ちました。

果たして結果はどうでしょうか?

インスペクション業者斡旋は義務化になっていますので実施していると思いますが、

残念ながら、インスペクション業者を斡旋して「建物状況調査」を実施するまでには至っていません。

それは何故なのか?

今回のインスペクション業者斡旋の義務化の制度で誰がメリットを受けたでしょうか?

メリットと感じたのは、はたして・・・売主? 仲介業者? 買主?

実は、誰にもメリットは無いのです。

国土交通省が目論んだ様には、何一つ中古住宅流通促進には貢献していないのが実状です。

普及していない原因

そもそも、
中古住宅流通促進の為に、買主サイドの中古住宅に対する不安を軽減する為にインスペクションをすれば良いのでは?から始まったはずです。

ここまでは誰も異議を唱える人はいないはずです。

すんなりと買主サイドが主体としたインスペクション制度にすれば、

買主自身が自分自身の責任においてインスペクション業者に依頼し、

インスペクション結果の報告書を参考にして、判断して購入する事が出来るので、

中古住宅流通促進のカンフル剤にもなったと思われます。

しかし、
今回のインスペクション業者斡旋の制度は、結果的に売主サイドが主体の制度になってしまい、

尚且つ、
売主サイドがインスペクションを実施しなくても罰則は何も無く、

売主サイド及び仲介業者にメリットではなくデメリットが多いので「建物状況調査」を実施するまでには至らなかったのが原因です。

売主サイドにインスペクション実施を義務化すれば良いのですが、

売主が個人の場合は、インスペクションの費用も出せない状況も考えられますので義務化は出来ないのが実情です。

再結論として

インスペクションは、買主自身が自分の責任に於いてインスペクション業者に依頼して、

中古住宅を購入するかしないかを判断する制度にすれば、

中古住宅流通促進に大いに繋がると考えます。

国土交通省のお役人様は、なかなか失敗を認めず今後も悪足掻きをするでしょうけど。


今回は、これで終わります。