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誰もが見逃す些細な外壁防火構造認定違反のお話として!

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住宅を建てる又は購入する前に

是非、一読下さい!

 

今回は、<誰もが見逃す外壁防火構造認定違反のお話!>についてお話をします。

今日のお話は

外壁防火構造認定違反のお話です。

 

SNSが紹介する建築関係の雑誌に

欠陥住宅の記事が出ていました。

 

その時の記事は

名の知れたインスペクターの方が

名前付きで証拠写真?をアップして

 

サイディング工法の外壁の場合は

小屋裏(室内)側に

PBが張られていないのは

外壁防火構造認定違反と言う内容でした。

 

しかし

この記事は間違っていると考えています。

 

何故ならば

小屋裏の外壁面まで断熱材を

設置していた写真だったからです。

 

外壁面材にダイライトを施工していた場合は

PB下地を張っていなくても

断熱材を設置していれば

外壁防火構造認定違反にはなりません!

 

外壁面材に

ダイライトを張っていなければ

 

わざわざ断熱材を小屋裏外壁面に

設置する事は無いでしょう!

 

これは

雑誌記者が間違って

他の写真をアップさせたのか?

 

それにしても

記事を出す前に

名の知れたインスペクターが

何故確認しなかったのだろうか?

 

少し話が反れたので本題に入ります。

下記資料①は

片流れ屋根の軒先(棟包み金物)

納まりを記載した資料です。

 

あくまでも

棟包み金物のメーカーの資料なので

建築基準法違反になっているいない迄は

考えていないのでしょうね!

 

この様な資料が有るから

工務店や屋根屋さんも勘違いすると思います。

 

【資料①】

 

 

上記資料①の何がいけないのか?

問題が有るのは右側の絵です。

 

つまり

化粧破風が無い方で

棟包み金物の外壁面部分の所を見て下さい。

 

外壁材に下地構造材が有りますが

ダイライトとは書いていません。

 

なので

断熱材又はPBが小屋裏側に無いと

外壁防火構造認定違反になります。

 

上記資料①の様な

外壁防火構造認定違反の云々も分からない

メーカーの資料を鵜呑みにしてしまい

 

外壁防火構造認定違反

知らず知らずに犯してしまうのでしょうね!

 

下記写真①は

実際に住宅診断を実施して

外壁防火構造認定違反として

指摘を挙げた時の写真です。

 

【写真①】

 

 

上記写真①は

外部に化粧破風が無く

 

上記資料①の様な

棟包の大きさだったので

 

上記写真①の白い部分は

外壁透湿防水シートが見えていて

 

その外部に通気層が有って

サイディング仕上げになっています。

 

なので

外壁防火構造認定違反にさせない為には

 

屋根タルキ間にも

PB下地を張り上げる事が必要なのです!

 

ただし

その様にした場合は

小屋裏換気の出口である

棟包み金物へ小屋裏の換気が流れません。

 

なので

この様な場合は

必ず化粧破風が必要になります。

 

化粧破風を設置する事で

タルキ間の部分に

PBを張らずに済みますので!

 

水上側に化粧破風が無い片流れ屋根は

外壁防火構造認定違反の可能性が

大きいと思っていて下さい!

 

 

今日の纏めとして

些細な事象なので

誰もが見逃している建築基準法違反です。

 

この事までチェックする

インスペクターは他に居ますかね?(笑)

 

という事で

今日のお話は

参考になりましたでしょうか?

 

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昨日のウォーキング&ジョギング

前日、足を痛めたのですが、やはり途中棄権!(´;ω;`)ウッ…

 

距離は5.9km  歩数は7,880歩

トータル594日目(休んだ54日間含む)

総距離5,448.5km

総歩数7,131,306歩