Y&Y設計事務所
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小屋裏換気に対しての提案として

このブログは

住宅診断を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入りしない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<小屋裏換気に対しての提案として>についてお話をします。

新築分譲住宅を購入予定の方

または

注文住宅を検討している方は

小屋裏換気口が

キチンと住宅金融支援機構(フラット35)の仕様と

同等以上になっているか確認して見て下さいね!

フラット35を使用していない仕様の場合は

小屋裏換気口が設置されていないかもしれませんよ。

建築基準法上では設置義務は有りませんから。

しかし

小屋裏換気口が無ければ

光熱費はバカになりませんよ!

その事も考えながら読んでみて下さい。

住宅診断で

毎回毎回小屋裏に入っての検査時に

何故

夏の季節の小屋裏は暑いのだろうか?

って思ってしまいます。

ホント

小屋裏に入っての検査は

サウナに入った様な状態です。

で

小屋裏換気に関しての経緯(歴史)を

私なりに調べてみました。

 

【現状の小屋裏換気の設置基準例】

 

そもそも

建築基準法には

小屋裏換気孔の基準は有りません。

つまり

建築基準法的には

小屋裏換気が無くても建築違反にはなりません!

小屋裏換気に関しては

現在の住宅金融支援機構が

昭和57年(1982年)に

耐久性向上工事融資割増開始に伴って出来た基準と考えられます。

で

昭和57年頃の住宅は

外壁は

主にモルタル塗り仕上げが主流で

それでもって

外壁通気という概念は無かったと思います。

外壁にサイディング張り工法が実際に施工され出したのは

平成に入ってからかな?

その当時のサイディング張りは

釘打ちで直に留めていたと微かな記憶があります。

勿論

外壁通気構法では有りません。

昭和61年の高耐久木造住宅制度の時の資料には

上記の資料は平成27年の仕様の様なものではなく

単純に

換気口が2か所以上で

床面積の1/300以上の開口面積と記載されていたと

住宅金融支援機構へ電話で確認済です。

この担当者が言われるには

当時も今も

独立した小屋裏ごとの床面積を基準にしている事は

変わっていないそうです。

 

ここから本題に入ります。

お題目の<小屋裏換気に対しての提案として>とは

小屋裏換気孔の開口面積の基準は

何処から出たのかと言う野暮な質問からでは無く

単刀直入に

外壁通気の空気も小屋裏に流れ込んでいるのであれば

小屋裏換気の排気孔の面積を計算する時は

2階床面積 + 外壁面の見付け面積で

開口面積の計算をしませんかと言う提案です。

かつ

上記資料の(ロ)の軒裏換気口のみは廃止しませんか?

何故なら

暖かい空気は上昇する事は

誰でも分かっている事で

(ロ)の場合は

暖かい空気が屋根裏で滞留確率が高く

野地板に結露が付く事を誘発していると考えるからです。

私的には

小屋裏換気の意味をなしていないと考えています。

出来れば

上記提案の計算式に

小屋裏の体積を考慮した係数が有れば

さらに良いと考えます。

この様に計算された小屋裏で有れば

住宅診断もやり易くなると考えます。

この提案は如何でしょうか?

住宅を設計される建築士の方へ

出来れば

この提案を採用して頂きたいのですが?

蛇足ですが(私見)

切妻屋根で有れば

換気棟金物を棟全長に設置する事を

提案したいです!

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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