Y&Y設計事務所
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住宅業界の矛盾?として

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<住宅業界の矛盾?として>についてお話をします。

新築分譲住宅の購入を考えている方

注文住宅を考えている方は

是非

今日のお話の内容に注意して下さいね!

 

新築分譲住宅の住宅診断」を実施していて

住宅設計の基本的な事が施工されていません。

注文住宅も然りです!

例えば

Y&Y住宅検査が「住宅診断」で実施する

新築分譲住宅の検査項目内容は

以前のブログにも書いていますが

①建築基準法

②新築住宅瑕疵保険の設計施工基準

③フラット35の木造住宅工事仕様書

の3つの基準が守られていない事が多いのです。

それは何故なのか?

工務店は

工事中の検査及び完成後にも

検査員が検査をしないから

指摘も受けないのです。

なので

その基準を忘れてしまうのか?

または

その基準を守らなくても

何の罰則も無いから!

別に問題が無いと勘違いしているのでしょうね!

その理由として考えられるのは

②に関しては

例えば

外壁通気構法が

設計施工基準に明記されているにも関わらず

住宅瑕疵保険の検査は

基礎鉄筋の配筋検査(構造)

構造金物の設置金物検査(構造)は実施するが

外壁通気構法に関しての検査は実施しません。

住宅瑕疵保険の適用は(構造)(雨水浸入)に関する事だけです。

つまり

外壁通気構法は

新築住宅瑕疵保険の適用外なので

検査を実施しないと考えられます。

③に関しては

確認申請時に

設計図書のチェックはしますが

中間検査は省略される事が殆どで

完了検査時に小屋裏換気口金物や

ユニットバス基礎点検口の断熱材などが

設置されているか等の検査は実施されません。

それなのに

基準通り施工されていると信用して

フラット35Sの融資が受けられるのです。

これって

何故問題にならないのでしょかね?

不思議ですね!  法律ではないからでしょうかね?

建築基準法の場合は

これを遵守していなければ

設計者又は施工者は罰せられます。

 

ここで

一つ大きな矛盾に気付きませんか?

新築住宅の場合は

住宅瑕疵保険にしても

フラット35Sにしても

検査しないから

違反かどうか判断が出来ませんし

検査しないから

違反していても誰も罰せられません! ☜ 極論過ぎかな?(笑)

しかし

中古住宅の場合は

全然話が変わって来ます。

既存住宅個人間瑕疵保険の加入の為の検査で

違反があれば

検査を実施した建築士は罰せられます。

フラット35Sの適合証明検査にしても

検査違反が発覚した場合は

検査を実施した建築士が罰せられます。

この

新築住宅と中古住宅の違いは何?

中古住宅よりも新築住宅の方が厳しいのであれば

理解出来ますが

新築住宅よりも中古住宅の方が厳しいのは何故?

矛盾を感じるのは私だけなのだろうか?

「検査する」「検査しない」とか

「罰せられる」「罰せられない」とかを言う事よりも

そもそも

住宅設計の基本が

出来ていないと考える様になって来たのです!

その為に

エンドユーザー(買主)が

「泣き寝入り」する事になるのです。

では

「泣き寝入り」させない方法は?

と考えた場合

新たな考えとして

注文住宅などの

プランチェックから基本設計までを

Y&Y住宅検査で引き受ける様な流れを作れば

例えば

「住宅設計相談の窓口」的なもの!

少しは

「泣き寝入り」する人が

減少するのではないかと考えたのです。 ☜ 短絡的かな?

今月中に

この体制作りをして行きます!

 

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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