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住宅ローン減税と既存住宅売買瑕疵保険

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<住宅ローン減税と既存住宅売買瑕疵保険>についてお話をします。

今日のお話は

昨年12月の税制改正概要により

住宅ローン減税の控除率

1.0%から0.7%に引き下げられ

新築住宅・買取再販の場合は

控除期間が最大13年になり

既存住宅の築年数要件が全て

「新耐震基準適合住宅」以降の建物に緩和した事で

既存住宅売買瑕疵保険の立ち位置が変わった?

についてのお話をしてみます。

 

下記資料は

令和4年度 国土交通省税制改正概要 より引用しています。

 

【資料①】

 

上記資料①の中で

一番大きな改正(変更)と考える項目は

※既存住宅の築年数要件

 が全て「新耐震基準適合住宅」以降の建物に緩和

になった事です。

これを木造住宅で簡単に説明をします。

改正前までの木造住宅で有れば

築年数が20年を超えた木造住宅で

住宅ローン減税の優遇措置を受けようとした場合は

既存住宅売買瑕疵保険の適合検査で適合になれば

既存住宅売買瑕疵保険に加入が出来て

住宅ローン減税の優遇が受けられたのですが

今回の改正では

木造住宅(非耐火住宅)の

築年数要件が20年以内が撤廃し

昭和57年以降に建てられた住宅で

「新耐震基準適合住宅」に緩和されました。

つまり

昭和57年以降に建てられた住宅

「新耐震基準適合住宅」の住宅で有れば

既存住宅売買瑕疵保険に加入しなくても

住宅ローン減税の優遇が受けられるという事になったのです。

現実的なお話として

既存住宅の買主(個人)が

既存住宅売買瑕疵保険に加入する目的

築年数が20年を超える木造住宅の場合は

住宅ローン減税の優遇を受ける為にだけ

加入していたと考えられます。

と考えれば

新耐震基準適合住宅(昭和57年以降の住宅)であれば

既存住宅売買瑕疵保険

わざわざ加入する必要がなくなったと言う訳です。

純粋に

既存住宅瑕疵保険に加入する方は

今迄何人いたのだろうか?

私の知っている範囲では一人もいませんでした!

今後

既存住宅売買瑕疵保険に加入する人・利用する人は

いるのだろうか?

利用する人がいるとしたら

不動産業者(売主側)が買取再販目的で

例えば

「安心R住宅」として売り出す

買取再販既存住宅(中古住宅)ぐらいかな?

果たしてどうなるでしょうか?

 

今日の纏めとして

既存住宅売買瑕疵保険の加入する為の検査は

「建物状況調査」の調査内容とほぼ同じです。

つまり

瑕疵が発生する確率が高い

床下・屋根裏に入っての検査が無い事と

元々

既存住宅売買瑕疵保険の加入したとしても

「不同沈下」に対しては免責なので

買主が個人の場合は

既存住宅売買瑕疵保険の加入する為の検査を

依頼する人が減少すると思われます。

瑕疵保険法人は

何か新しい商品を出すのでしょうかね!

という事で

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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