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和室続き間が有る既存住宅の購入は要注意ですよ!

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<和室続き間が有る既存住宅の購入は要注意ですよ!>についてお話をします。

今日のお話は

既存住宅(中古住宅)の

床の傾斜計測についてのお話をします。

 

今迄のブログで

Y&Y住宅検査が提唱する計測箇所(点)で

床・壁の傾斜計測を実施すれば

自ずと

その建物の傾斜傾向が分かります。

それと

1階に和室の続き間がある場合は

下記写真①の手作り道具に取り付けた

デジタル水平器を

下記写真②の様に応用する事で

ある程度は

傾斜傾向が分かる事を

以前のブログに記載しています。

 

【写真①】

 

上記写真①は

5年ほど前に考案した道具で

壁の傾斜が「への字」になっていても

計測点間距離2mの2点で

キチンと正確に壁の傾斜が計測出来ます。

 

【写真②】

 

上記写真②は

壁で使用していた

計測補助機に取り付けたデジタル水平器で

床のタタミ縁の凹凸に影響されずに

2m間の距離で

タタミ床の傾斜計測が出来ます。

タタミの上を

レーザーレベルで計測するよりも

傾斜傾向が良く分かります。

 

つまり

この事で何を伝えたいかと言うと

1階の居室面積の内

半分以上が和室続き間で有った場合

1階床全体の傾斜傾向を

判断する事が大変し辛い事になります。

この様な間取りの場合は

2階の床の傾斜傾向と

1階和室続き間以外のDKの床の傾斜傾向だけで

「不同沈下」の原因を追究する事は

普通に考えて

大変困難と言うか追究が出来ないと考えます。

因みに

押入や掃出しの内障子の敷居部分を

計測する場合も考えられます。

が

床全体の傾斜傾向を知る為に計測する

和室のかどかど部分及び中央部分を

計測する事は出来ません。

であっても

既存住宅瑕疵保険加入の為の

適合検査の検査項目に

和室の傾斜計測に

敷居を計測する様になっている

瑕疵保険法人も有りますが

基本的には

和室の場合は

床の傾斜計測はしなくても良い事になっています。

なので

Y&Y住宅検査の場合は

上記写真の様な補助器具を駆使して

建物全体の傾斜傾向を把握する事を考えています。

しかし

他のインスペクション業者は

インスペクションで

建物全体の傾斜傾向を導き出す事は考えていないので

よく計測したとしても

敷居部分を計測するぐらいでしょうね!

何故ならば

国土交通省が策定した

「既存住宅インスペクション・ガイドライン」には

建物全体の傾斜傾向を

導き出す事までは記載されていませんから!(笑)

 

今日の纏めとして

最近の新築分譲住宅等の間取りには

和室の続き間が有る建物は

ほぼゼロパーセントですね!

という事で

上記内容の問題は

既存住宅だけの問題になります。

既存住宅瑕疵保険加入の為の適合検査で

1階の居室の間取りが

和室続き間と床がクッションフロアーのDKだけの場合

1階の床の傾斜計測は

クッションフロアー仕上げのDKの床の傾斜のみで

傾斜判断をする事が殆どになります。

もし

この間取りで

1階2階の床の傾斜が6/1000未満で

その他に問題がなければ

既存住宅瑕疵保険に加入が出来ます。

これでは

実際に「不同沈下」が有ったとしても

表の検査方法では

「構造耐力上主要な部分」及び

「雨水の浸入を防止する部分」に

問題が無かったという事で

既存住宅瑕疵保険に加入が出来て

付保証明書が付保されます。

この事から分かる事は

買取再販業者の既存住宅で

この間取りと同じ(和室の続き間が有る)建物で有った場合

本当に

既存住宅瑕疵保険が付保される建物ですよ!

って言う事を言葉通りに受け取って

安心・安全な既存住宅と考える事が出来ますか?

答えは「ノー」ですね!

と言う事で

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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