Y&Y設計事務所
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第一種低層の軒高7m超えは要注意!

「住宅診断」を数多く実施して

不具合事象の原因追求をして来たから分かる

施工未済や施工不良 そして自然の力など

インスペクターから見た住宅設計とは・・・

「泣き寝入り」や「後悔」しない為に

住宅プラン作成の応援をして行きます!

 

今回のお話は、<第一種低層の軒高7m超えは要注意!>についてのお話をします。

今日のお話は

普通の住宅設計では余り関係が無い?

そこまで注意する事まで考えない

日影規制についてお話をします。

 

他の設計事務所が作成した

共同住宅のプランを引き継いで

確認申請を提出するお話の件は

前回のブログに書きましたが

完工時期が決まっているので

早急に

そのまま確認申請用に仕上げて

検査機関に提出して欲しいと

言う依頼の仕事だったのですが

「急がば回れ」の諺にある様に

法的なチェックは自分で確認して

大きな後戻りが無い様にしています。

今回の場合は

そのプランを作成した設計事務所が

第一種低層住居専用地域なので

北側斜線制限には注意していたのですが

軒高7mを超えていたにも拘らず

日影規制がかかる事までは気が回らずに

そのプランを依頼主へ納品していた事が分かりました。

ホント危なかったですね!

他の設計事務所のプランを引き継ぐ場合は

前の設計事務所は法チェックはしているだろうと

そのまま仕上げて行く事が有りますので

自戒も込めて要注意ですね!

因みに

日影チェックを実施した図面が下記の図面になります。

 

【日影チェック図】

 

上記日影チェック図は

日影規制が引っ掛かる可能性が大きい

北側隣地境界線のみで

東西の道路境界線部分の

5m・10mラインの線は記入していません。

見ての通り

4.0時間の日影になるラインが

5mラインを大幅に超えているので

少しの建物の高さ調整を実施してもクリアしないと判断しました。

2.5時間の日影になるラインは

10mラインを超えていないのでクリアしています。

 

結果的に

このプランではダメなので

新たにプランを根本からやり替え直さないといけません!

この事を仕事の依頼主へ伝え

対応策を検討する為に早々打合せをする事が必要です。

問題として

建築主の要望である

スキップフロアー及びロフトの要望をどうするかが問題ですね!

私の方は

日影規制がかからない

軒高7m以内のプランを

打合せに間に合わせる様に作成して行く予定です!

 

今日の纏めとして

当たり前の事ですが

第一種・二種低層住居専用地域での設計で

軒高が7mを超えない事を考えて設計するか?

または

7mを超えるのであれば日影規制に要注意ですね!

 

という事で

今日のお話は、お終い!

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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