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魔法の言葉「建築基準法違反では有りません」

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<魔法の言葉「建築基準法違反では有りません」>についてお話をします。

今日のお話は

最近よく考えてしまうお話をします。

 

「住宅診断」を含むインスペクションの事です。

 

偶に

フェースブックにもアップされている

インスペクションの不具合報告に

 

建築基準法違反ではないので・・・・

という事が見られる様になって来ています。

 

「建築基準法違反」ではないので

その不具合を補修する様に工務店に伝えても

ほぼ補修はしないですね!

 

それでも

その住宅を購入されます。

 

ただ単に

不具合事項を事前に分かりたいが為のインスペクションって

それはそれで意味が有るのかなぁ~?

 

私が言いたい事は

不具合事項の内容が

外壁通気構法が未完結であった場合

 

それが

どの様な不具合事象に発展するかの説明を

建築の事を何も知らない人に説明しても

感覚的にピンと来ないでしょうね!

 

外壁通気内に空気が停滞する事で

外壁通気内に結露が発生して

胴縁やサイディング自体をも劣化させる事を

 

説明すればするほど今度は

インスペクターとしての立場で大切な

第三者性から外れる様な気がして来ます。

 

過大に

不具合事象を煽って不安にさせる事になりかねません。

 

この匙加減が大変難しいから

インスペクターの方々は

過大評価ではなく過小評価で不具合事象の説明をするのかな?

 

大変多い不具合事象の項目で

ユニットバスの基礎断熱フタの設置未済は

 

フラット35を使用していない建物で有れば

建築基準法違反では有りません。

 

という事を伝えれば

依頼者の殆どがそれ以上深くは聞いてきません。

別に問題が無いと判断してしまっているのでしょうね?

 

この「建築基準法違反では有りません!」

という言葉を伝えてしまえば

もう何も不具合は無いと思い込んでしまう瞬間を

目の当たりで何回も見て来ています。

 

この言葉は

魔法の言葉なのかな? (笑)

 

今では使用しない様に注意しています。

 

今日の纏めとして

インスペクション結果の報告説明時には

「建築基準法違反では有りません!」と言う言葉を

使用禁止にしませんか?

 

と言っても

依頼者が不安がってしまった場合は

不具合事象の説明を詳しく説明しすぎたのかな?

って思った時には持って来いの「中和剤」ですね!

 

偉そうに言って来た本人はどうかと言えば

私の場合は特に不具合事象を深掘りして説明しますので

「中和剤」として使用しています。 (笑)

 

私の場合の様に

不具合事象を深掘りして説明しないのであれば

悪い方向で「安心感」を持たせてしまうので

 

その様な場合は

「使用禁止」という事にしましょうね!

 

もし

「建築基準法違反では有りません!」

と言う言葉を聞いた場合は

建築基準法同等の違反と考えて

詳しく聞き返しましょうね!

 

という事で

今日のお話は、少しは参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不具合事象が無い事で安心。

納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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