Y&Y設計事務所
対象エリア:広島・岡山・山口

telお問い合わせ

〒730-0731 広島県広島市中区江波西1丁目6番35号
営業時間:8:30~18:30    定休日:不定休    MAIL:info@yandykensa.com

「契約不適合責任」が問えるかどうか?

「住宅診断」を数多く実施して

不具合事象の原因追求をして来たから分かる

施工未済や施工不良 そして自然の力など

インスペクターから見た住宅設計とは・・・

「泣き寝入り」や「後悔」しない為に

住宅プラン作成の応援をして行きます!

 

今回は、<「契約不適合責任」が問えるかどうか?>についてお話をします。

今日のお話は

工務店の手抜き工事防止についてお話をします。

 

工務店が

故意に手抜き工事をするしないのどちらにしても

 

その手抜き工事を

法的に補修してもらう方法は

前回のブログにも書いた様に

「契約不適合責任」で不具合事象を追求する事です。

 

その為に必要な事は

確認申請図面に

必要な工法や使用する材料等を明記し

 

明記なき仕様は

フラット35を使用するしないに関わらず

住宅金融支援機構の「木造住宅工事仕様書」とする。

 

を確認申請図書の矩計図面等に必ず明記する事です。

 

明記する事で

今迄軽視しがちな「外壁通気構法」

「ユニットバス下の基礎断熱欠損」などが

無くなるのではないでしょうか?

 

ただし

「ユニットバス下の基礎断熱欠損」

施工良し悪しが出ますので

既製品の品番を明記する事をお勧めします。

 

如何ですか?

注文住宅を設計事務所に依頼する時は

 

上記の内容を

必ず明記して貰う様にして下さいね!

 

上記に記載した内容を

では何故

新築分譲住宅の設計図書に明記をしないのでしょうか?

 

一つは

設計事務所の建築士が

上記に記載した内容を確認申請時に図面に明記しなくても

確認申請が降りるから

書かない事が原因として上げられます。

 

もう一つは

工務店の方から余計な内容は書かないで欲しいと

設計事務所に「圧」がかかります。

 

この事を逆の見方をすると

「契約不適合責任」不具合事象を追求されない様に

 

確認申請図面に

必要な事以外の工法や使用する材料等を明記したらダメと

言われている可能性が有りますね!

 

明記なき仕様は

フラット35を使用するしないに関わらず

住宅金融支援機構の「木造住宅工事仕様書」とする。

も絶対に明記したらダメと

これも言われている可能性は無いとは言い切れません。

 

という事なのかな? (笑)

 

だから

新築分譲住宅を契約する前には

「住宅診断」を実施して

 

実際にどれだけ「契約不適合責任」が問えないかを確認して

住宅購入の判断基準にするのも良いかもですね!

 

今日の纏めとして

新築分譲住宅を契約する前に

「住宅診断」を依頼しないのであれば

 

せめて

確認申請図面の記載内容をチェックするだけで

 

この建物は

「契約不適合責任」が問えるかどうかを

ある程度判断が出来ますよ!

 

ただし

Y&Y住宅検査以外のインスペクション業者が

判断できるかどうかは責任は持てませんですけどね!(笑)

 

という事で

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不具合事象が無い事で安心。

納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊