Y&Y設計事務所
対象エリア:広島・岡山・山口

telお問い合わせ

〒730-0731 広島県広島市中区江波西1丁目6番35号
営業時間:8:30~18:30    定休日:不定休    MAIL:info@yandykensa.com

民間確認検査機関や市によって判断が違う!

「住宅診断」を数多く実施して

不具合事象の原因追求をして来たから分かる

施工未済や施工不良 そして自然の力など

インスペクターから見た住宅設計とは・・・

「泣き寝入り」や「後悔」しない為に

住宅プラン作成の応援をして行きます!

 

今回は、<民間確認検査機関や市によって判断が違う!>についてお話をします。

今日のお話は

北側に道路が有った場合の

北側斜線の緩和規定で「天空率」が使用できるかどうか?

についてのお話をします。

 

建築確認検査機関といえば

一昔であれば

県、市、区役所の建築課または建築指導課に

建築確認申請を提出していましたが

 

今では

民間確認検査機関がに提出する事が多くなっています。

 

どちらかと言えば

今では民間確認検査機関が主になっていますね!

 

今回のお話は

その民間確認検査機関によって

 

例えば

北側に道路が有った時に

北側斜線の緩和規定で「天空率」を使用する場合は

民間確認検査機関によってはNGになる場合が有ります。

 

つまりこの場合には

「天空率」の緩和規定が使用できないのです。

 

これを詳しく言うと

民間確認検査機関に確認申請を依頼すると

 

最初に

民間確認検査機関は何をするかと言うと

 

その建物が建つ市や区役所の建築課に

この様な建物が建ちますが

何か規制等は有りませんかと照会を出します。

 

照会の回答が

照会を出した区役所から来て

それを基にして民間確認検査機関

確認申請を審査します。

 

これが一連の流れになりますが

ここで色々な問題が起きて来ます。

 

先程あげた例として

北側斜線の緩和規定の「天空率」の使用が出来るかどうか?

 

例えば

市の方に直接確認申請を提出した場合には

北側斜線の緩和規定の「天空率」の使用が出来る場合でも

 

その民間確認検査機関に確認申請を提出した場合

その民間確認検査機関の主事がNGと言えば

北側斜線の緩和規定の「天空率」は使用できません。

 

また

違う民間確認検査機関では

市がOKであれば

その民間確認検査機関OKになる検査機関も有ります。

 

つまり

NGと言う

民間確認検査機関の所だけしか知らない設計事務所であれば

 

最初から

北側に道路が有った場合のプラン作成時に

北側斜線の緩和規定で「天空率」を使用するプランは

作成しないという事になります。

 

この事を知らない設計事務所に依頼した場合は

プランの自由度が数段損なっている事になりますよ!

 

今日の纏めとして

北側に道路が有る場合でも

 

市によっては

北側斜線の緩和規定で「天空率」

使用できる場合が有りますので

 

設計事務所の建築士が

もし「天空率」が使用できないと言われた場合は

市の建築課に一度確認してみて下さいね!

 

もしかしたら

「天空率」の規定緩和が使用出来ることが分かれば

プランの幅が広がりますから!

 

と言う事で

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不具合事象が無い事で安心。

納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊