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誰も気が付かない「建築基準法違反」として!

「住宅診断」を数多く実施して

不具合事象の原因追求をして来たから分かる

施工未済や施工不良 そして自然の力など

インスペクターから見た住宅設計とは・・・

「泣き寝入り」や「後悔」しない為に

住宅プラン作成の応援をして行きます!

 

今回は、<誰も気が付かない「建築基準法違反」として!>についてお話をします。

今日のお話は

新築分譲住宅の「住宅診断」にて発見した

「建築基準法違反」のお話をします。

 

下記写真資料①を見て下さい。

屋根タルキ間にPB下地が張られていません。

 

【写真資料①】

上記写真資料①を見て

「建築基準法違反」と言っても

何がどの様に?となりますよね!

 

簡単に説明すると

外壁がサイディング張りの場合は

殆どが

外壁防火構造認定品を採用しています。

 

つまり

小屋裏側にはPB張りが必要なのです。

 

ただし

屋根庇が有る場合は

この部分は軒裏になりますので

外壁防火構造認定違反にはなりません。

 

外壁防火構造認定違反になる場合は

下記資料①の様な軒ゼロの住宅

外壁サイディングとPBとの関係です。

 

【資料①】

 

上記資料①を見て分かる通り

屋根タルキ間にPBが張られていません。

 

これが

外壁防火構造認定違反なのです。

 

外壁サイディングとPBがセットで

初めて外壁防火構造認定になるのです。

 

軒ゼロ住宅の場合は

ほんの少しですがセットになっていない部分

つまり認定違反が有るのです。

 

確認検査機関の検査員も

殆ど気が付いていない箇所ですね!

 

検査機関の検査員が

完了検査時に検査する内容は

確認申請図面に則って検査をしますが

 

外壁防火構造認定違反かどうかを

小屋裏に入って迄は検査をしませんからね!

 

特に

上記資料①の様な

棟換気で施工する場合は要注意です。

 

何故ならば

PBで屋根タルキの間を塞いだら

屋根換気が出来なくなるからです!

 

対策としては

棟換気金物の垂れ下がり部分

100㎜の所を150㎜位にするか

又は

化粧破風を設置する事をお勧めします!

 

 

今日の纏めとして

軒ゼロ住宅化粧破風を回さない場合は

 

厳密に言えば殆どが

建築基準法違反なのです。

 

なので

注文住宅を計画されている方は

 

建築基準法違反にならない様に

対策を考えて下さいね!

 

と言っても

確認検査機関の検査員も

気が付いていないだろうけど・・・・。(笑)

 

という事で

住宅に関する諸々の相談や

床下断熱材欠損リカバリー補修の相談は

Y&Y設計事務所へ!

勿論「住宅の設計」も!

 

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不具合事象の有無を調査するのではなく、

もし不具合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不具合事象が無い事で安心。

納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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