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「外壁通気構法」未完結は契約不適合か?

「住宅診断」を数多く実施して

不具合事象の原因追求をして来たから分かる

施工未済や施工不良 そして自然の力など

インスペクターから見た住宅設計とは・・・

「泣き寝入り」や「後悔」しない為に

住宅プラン作成の応援をして行きます!

 

今回は、<「外壁通気構法」未完結は契約不適合か?>についてもお話をします。

今日のお話は

「外壁通気構法」のお話です。

 

外壁材に

サイディング材を使用した場合は

「外壁通気構法」を完結しなくてはなりません。

 

このブログで

何回も何回もアップして来ました。

 

しかし

新築分譲住宅

「外壁通気構法」を完結している建物は

殆ど言って有りませんので

その必要性を説明してみます。

 

最初に

一つ目として

下記の2項目の建物で有れば

「外壁通気構法」を完結させていなければ

契約不適合責任に問えるはずです。

 

①フラット35S(金利Bプラン)以上の

 「省エネルギー性」を使用している場合

 

②確認申請図面の仕様書などに

 住宅金融支援機構の

 「木造住宅工事仕様書」基づき

 施工すると記載している場合

 

この「外壁通気構法」

完結しなくてはなりません。

 

その根拠として

「木造住宅工事仕様書」

1-1.4.7壁の施工の

5. 断熱層の屋外側に通気層を設け

  壁内結露を防止する構造とする。

  その通気層の施工

  Ⅱ-8.4の外壁内通気措置による。

  と書かれています。

 

Ⅱ-8.4の外壁内通気措置とは

8.4外壁内通気措置の

8.4.1一般事項の1.ハ.(イ)又は(ロ)に

土台水切り部から

軒裏通気孔及び小屋裏換気孔に通気できる構造

とハッキリと記載しています。

 

 

二つ目として

外壁サイディングの防火・準耐火構造の

国土交通大臣認定から説明します。

 

外壁サイディング仕上げで

確認申請を取得する時には

 

必ず

「PC030BE-9201」「QF045BE-9226」

防火・準耐火構造認定書の番号を記載します。

 

つまり

この認定書の仕様で施工する事が条件になり

これを遵守していない施工であれば

契約不適合責任が問えると考えます。

 

何故ならば

この防火・準耐火構造認定書の中の

5.標準仕様(施工仕様)の所の

1)③通気構法に

外装材の裏側に通気ができるように下地を構成する。

と記載されています。

 

ここにも

「外壁通気構法」を完結する様に記載されています。

 

如何ですか?

世間一般の新築分譲住宅の

この「外壁通気構法」の未施工に対して

 

誰も

疑問に思っていない事が不思議て堪りません!

 

何故

この様な状況になって来たのか?

 

確認検査機関は

図面チェックで防火・準耐火構造認定番号が

確認申請図書に記載していれば問題無しなので

検査機関の仕事は終わります。

 

この

外壁通気構法完結の有無は

建物が完成するまで誰も検査をしませんから

 

今の様に

あやふやになってしまったと考えます。

 

しかし

上記二つの理由から

「外壁通気構法」は必須構法なのです!

 

改めて

ここのブログにアップします!

 

 

今日の纏めとして

「外壁通気構法」未完結は

契約不適合と考えます!

 

という事で

今日のお話は参考になったでしょうか?

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不具合事象の有無を調査するのではなく、

もし不具合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不具合事象が無い事で安心。

納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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