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省エネ基準への適合性に関する要注意点!

今回は、<省エネ基準への適合性に関する要注意点!>についてお話をします。

今日のお話は

「省エネ基準への適合性に関する説明書」のお話と

それと絡む

「住宅ローン控除」2024年から改正される

ホンのさわりのお話です。

 

「省エネ基準への適合性に関する説明書」は

令和3年4月1日以降から適用された

建築士が建築主に対する説明義務制度です。

 

何をどの様に

説明するかを簡単に書いて見ます。

 

説明内容は

2025年の省エネ基準への

適否を説明します。

 

分譲住宅の場合は

売主(工務店)によって

断熱仕様が決まっていますので

 

最初の1棟だけ省エネ計算を実施して

省エネ基準に適合しているかどうかを確認し

 

その後の

建物に関して売主(工務店)は

「建築士からの評価及び説明を希望しない」

にする場合が多いですね!

 

何故なら

省エネ計算を実施すると費用がかかる事と

 

省エネ計算を実施しなくても

最初の1回目の省エネ計算で

2025年省エネ基準は最低限の基準なので

 

現状の

断熱仕様で十分クリアすると分かっている事と

 

2025年省エネ基準義務化まで

まだ日時が有るから!

 

がしかし

2024年から住宅ローン控除が改正という

大きな落とし穴が有るので

売主(工務店)は要注意ですがね!

 

 

注文住宅の場合は

1棟1棟全部建築主が違いますので

 

一番最初に

省エネ計算の評価及び説明を希望しますか?

の書類を説明した結果

 

希望すると言われた方に対しては

省エネ計算を実施した結果の

下記資料①を見せて

建物の省エネ状況を確認して貰います。

 

勿論

この時に建築士が建築主に対して

建物の省エネ評価を説明します。

 

【資料①】

 

 

【資料②】

 

 

上記資料①、②の場合は

取り敢えず最低限の省エネ基準はクリアしている

省エネ評価シートで

 

建築主の

懐事情にもよりますが

 

この最低限の省エネ基準より

上位の高性能断熱仕様を

求められる方も勿論居られます。

 

がしかし

予算有りきのお客様の層にはいませんね!

 

 

今日の纏めとして

2024年以降に入居する場合に

 

買主が特に注意する事は

住宅ローン控除が使えるかどうかです。

 

2023年末までに建築確認を取得した

省エネ基準を満たさない新築物件に

2024年に入居して住宅ローン控除を受けるには

 

確定申告時に2023年12月末まで取得した

「確認済証」のコピーを提出する事が必須になります。

 

まぁ「確認済証」が無いという事は

今どきは無いですが

 

2024年に入って確認済証が降りた物件で

もし省エネ基準に達していない物件だった場合は

住宅ローン控除が受けられませんので要注意ですよ!

 

何故ならば

売主(工務店)

2025年省エネ基準義務化になる迄は

 

2024年からの

住宅ローン控除の改正まで頭が回っていない

売主(工務店)が

いないとは断言出来ませんので!

 

という事で

今日のお話は如何でしたでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象を少しでも減少させる為に

 

既存住宅の場合は

「住宅診断」は必須ですよ!

 

注文住宅の場合は

「新築各工程検査」

プラン思い込み図面チェック」

費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?

 

依頼する事で

少しでも不安(泣き寝入り)を少なくしませんか?

 

勿論

設計事務所として

住宅の設計相談もOKですよ!

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

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