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建物状況調査報告書は買主にとって情報不足!

今回は、<建物状況調査報告書は買主にとって情報不足!>についてお話をします。

今日のお話は

既存住宅の建物状況調査報告書

建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)

実際に作成された現物を、見たお話です。

 

まぁ

宅建業法改正時に

ある程度の情報が入っていて

 

買主が

建物状況調査報告書の説明を

仲介事業者から受けても

 

買主が購入を判断する為の

必要な情報が空っぽだと思っていました。

 

実際

初めて現物を見てみると

 

売主側に対して

忖度された報告書の内容でした。

 

私から言わせれば

この調査した建築士(インスペクター)

 

明らかに

悪意の有る報告書の作り方をしている事が

分かります。☜後で説明しますが仕方がないのかな?

 

エンドユーザーから見れば

買主に忖度しているかどうか迄は

分からないでしょうけどね!

 

そもそも論になりますが

建物状況調査の調査の方法自体が

売主側に有利になる調査方法で且つ

報告書の記載の仕方なのです。

 

例えば

床の傾斜計測にしても

各階の一居室のみしか

報告書には記載していませんし

 

壁の傾斜も

各階X方向・Y方向の各一箇所のみしか

報告書には記載していません。

 

それでは

建物全体の傾斜傾向までは分かりません。

 

下記概略図①を見て下さい。

6帖の居室の床を

9ポイント計測した計測図です。

 

【概略図①】

 

 

Y3通りを見て下さい。

計測間距離が約2.6mで8㎜の高低差が有りますが

 

しかし

8㎜の高低差が有っても

床傾斜には劣化事象(問題)無しになります。

 

何故ならば

品確法で

床傾斜が6/1000以下であれば

許容範囲と決められているのです。

 

上記概要図①で

床の高低差が8㎜有っても

傾斜数値は3.07/1000なので

許容範囲内となるのです。

 

下記資料①の様に

建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)では

床の劣化事象等は問題無しになります。

 

因みに

基礎の所は

劣化事象有りとなっていますが

 

この場合は

基礎のひび割れが

許容範囲の0.5㎜以上有ったからです。

 

【資料①】

 

 

いいですか!

私共が実施している住宅診断では

居室全部屋及び廊下廻りの

床傾斜計測を実施します。

 

もし

上記概要図①

北側隣の居室の床の傾斜が

 

概要図①と

似たような床の傾斜であった場合

 

私共であれば

建物全体が北側に不同沈下していると判断

その不同沈下の原因を探します。

 

しかし

この建物状況調査の結果の概要では

一居室しか計測を実施しないので

床の劣化事象(傾斜)が問題無しになるのです。

 

エンドユーザーの殆どの方は

床の傾斜は問題無い建物と判断して

契約してしまう事になります。

 

住宅診断を

実施しているプロであれば

 

各階の一居室が

上記概要図①の様な床の高低差であれば

 

建物全体では

不同沈下している可能性が有る事を想定します。

 

勿論

そうでない事も有りますので

念の為に隣の居室も廊下も計測します。

 

建物状況調査を実施する建築士は

それでも

隣の居室の床傾斜を

計測しようとはしません。

 

それは何故でしょう?

 

理由は二つ有ります。

一つは

建物状況調査の調査方法の考え方が

各階の居室一部屋で良いからです。

 

もう一つは

建物状況調査を実施する建築士

建物全体で考えた場合

 

明らかに不同沈下が有る事を

知りたくないからです。

 

基礎に

0.5㎜以上のひび割れが有っても

 

極端な事を言えば

そのひび割れを補修するだけで用が足りますので

 

建築士は

何も負担を考えずに

劣化事象等の箇所に「有」にチェックします。

 

しかし

不同沈下に関しては

建築士として責任が重たいので

逃げれるのであれば

逃げたい気持ちになるのでしょうね!

 

何故ならば

売主に対して忖度を考えてしまうからです。

 

もし知ってしまい

売主に忖度して

建物状況調査報告書に記載しなかった場合

 

今度は

買主に対して罪悪感に苛まれる事になるのです。

 

つまり

建物状況調査に於いて

 

建築士しか

不同沈下の有無を知り得ない状況なのです。

 

だから

決められた調査方法と範囲だけ実施しておけば

 

売主への忖度をしなくて済むし

買主に対しても罪悪感を思わなくて済むのです。

 

 

今日の纏めとして

少し長くなりましたが

 

建物状況調査のマイナス点は

売主側に

建物状況調査をさせるシステムと

 

瑕疵保険法人が

建築士を安く利用して

儲ける仕組みがダメなのです。

 

なので

売主側が

建物状況調査を実施していたら

 

建物状況調査報告書の

信用度を確認する為に

 

必ず

セカンドオピニオンを依頼しましょう!

 

という事で

今日のお話は参考になったでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象を少しでも減少させる為に

 

売主側「建物状況調査報告書」に対しては

「セカンドオピニオン」は必須!

 

既存住宅の場合は

「住宅診断」は必須ですよ!

 

注文住宅の場合は

「新築各工程検査」

プラン思い込み図面チェック」

費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?

 

依頼する事で

少しでも不安(泣き寝入り)を少なくしませんか?

 

勿論

設計事務所として

住宅の設計相談もOKですよ!

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

 

昨日のウォーキング

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トータル169日目

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