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外壁通気構法の必須根拠が有るにも関わらず、まだ軽視しますか?

Y&Y設計事務所

住宅診断で幸せな暮らしを応援します!

 

今回は、<外壁通気構法が必須の根拠として!>についてお話をします

今日のお話は

前回のブログに続き

外壁通気構法完結は

必須である根拠2つのお話です。

 

1つ目は

住宅瑕疵担保責任保険の設計施工基準

からお話をします。

 

最近では

新築住宅の外壁仕上げの7割は

外壁サイディング工法になって来ています。

 

そんな中で

各瑕疵保険法人の

住宅瑕疵担保責任保険に加入する為には

 

同上保険の設計施工基準

遵守しなくてはなりません。

 

特に

サイディングなどの

乾式の外壁仕上げとする場合は

「通気構法」とする事になっています。

 

つまり

「外壁通気構法」

住宅の品質確保の為の必須の構法

保険に加入する為の条件になっています。

 

もし

「外壁通気構法」未完結が原因で

雨水が室内に浸入した場合は

 

瑕疵保険は免責になりますので

保険が支払われませんので要注意ですよ!

 

 

2つ目は

一般社団法人 日本窯業外装材協会の

ホームページの「通気構法」から抜粋します。

 

最初に

窯業系サイディング工法は

「外壁通気構法」を標準方法としています!

と初っ端に記載されています。

 

その後に

通気構法の重要性を

以下の内容で書かれています。

 

最近の住宅は

在来木造住宅においても

耐震・防火・断熱性能が

著しく向上した結果

 

室内や構造体内部の気密化が進み

これによる壁体内での結露の発生

大きな問題になっています。

 

結露が発生すると

柱や間柱・土台等の

構造体の腐朽による耐久性能の劣化

断熱材の濡れによる

断熱性能の低下をもたらす事になります。

 

多くの弊害をもたらす

壁体内の湿気を除去する事を目的として

 

当協会では

外装材内側と断熱材との間に通気層を設ける

「外壁通気構法」

平成13年(2001年)4月から

全国標準工法としています。

と記載されています。

 

つまり

2000年4月に品確法が施行されてから

ちょうど1年後という事になります。

 

 

今日の纏めとして

外壁通気構法の未完結は

 

①フラット35を使用していれば

 5年後にフラット35木造住宅工事仕様書違反!

 

②外壁防火構造認定に関しては

 設計図書に「通気工法」の文言が入っていれば

 防火構造認定違反又は契約不適合責任に問える。

 

③住宅瑕疵担保責任保険に関しては

 設計施工基準違反!

 

④日本窯業外装材協会においては

 「外壁通気構法」を

 全国標準工法としているにも拘らず

 遵守していない!

 

以上4つの

不具合をもたらす事になります!

 

あなたはこれでも

「外壁通気構法」の未完結を

軽視されますか?

 

という事で

今日のお話は

参考になったでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象を少しでも減少させる為に

 

売主側「建物状況調査報告書」に対しては

「セカンドオピニオン」は必須!

 

既存住宅の場合は

「住宅診断」は必須ですよ!

 

注文住宅の場合は

「新築各工程検査」

プラン思い込み図面チェック」

費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?

 

依頼する事で

家族全員の幸せな暮らしを実現させませんか?

 

勿論

設計事務所として

住宅の設計相談もOKですよ!

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

 

昨日のウォーキング

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(休んだ16日間含む)

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