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保険法人(A社、B社)による床の測定結果の違い 広島県

保険法人は5社有る内、A社とB社の測定方法及び判定の違いが有りましたので、ここに記載します。

※各階の最大の部屋を測定した場合を前提にします。

◆A社は合格で、B社が不合格の例
「A社の判定の考え方」
部屋の4隅の床の傾斜の平均値が6/1000未満であればOK!
ここの場合は、8.64/1000、8.28/1000、3.96/1000,0.72/1000の平均値が5.40/1000なのでOKになります。

「B社の判定の考え方」
部屋の各辺と対角線の6辺の床の傾斜数値が1箇所でも6/1000以上であればNG!
ここの場合は、1辺に6.09/1000が1箇所有るのでNGとなります。

【テキストテキスト】
保険法人(A社、B社)による床の測定結果の違い         広島県

◆B社は合格で、A社が不合格の例
「A社の判定の考え方」
部屋の4隅の床の傾斜の平均値が6/1000未満であればOK!
ここの場合は、8.64/1000、8.28/1000、6.84/1000,6.12/1000の平均値が7.47/1000なのでNGになります。

「B社の判定の考え方」
部屋の各辺と対角線の6辺の床の傾斜数値が1箇所でも6/1000以上であればNG!
ここの場合は、1辺の最大の傾斜でも1.74/1000なのでOKになります。

【テキストテキスト】
保険法人(A社、B社)による床の測定結果の違い         広島県

◆結論として
この両者の考え方の大きな違いは、部屋中央の床レベルを測定するかしないかの違いで、どちらも一長一短が有ります。


◆今後の問題点として
A社とB社の床の傾斜に対する考え方の違いから、宅建業法改正に伴うインスペクションの重要事項説明を実施した検査事業者により、瑕疵保険に加入出来るか出来ないかが変わってくる事が問題になると考えられます。

もし、重要事項説明の為のインスペクション業者に瑕疵保険加入手続きをさせないのであれば、瑕疵保険加入の為の検査を再度しなくてはならなくなり、買主の負担が増える事になります。

来年4月までに、この問題が解決する事を期待します。



ご質問等がございましたら、画面の上下に有る「メールでのお問合せ」でお願いします。

では、今回はここ迄とします。

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