2025/08/12
Y&Y設計事務所は
住宅診断で幸せな暮らしを応援します!
住宅を建てる又は購入する前に
是非、一読下さい!
今回は、<準防火地域に建つ3階建て住宅には要注意!>についてお話をします。
今日のお話は
準防火地域に建つ3階建て木造住宅のお話です。
準防火地域に建つ3階建て住宅には
2階建て住宅と違って
多くの法的規制がかかって来ます。
その内の一つに
2階にユニットバスが有る場合の
ユニットバス床側の構造仕上材には要注意です。
具体的に言うと
ユニットバスを吊り金物で設置して
その下の床の施工に要注意なのです。
この部分の床材を
構造合板12㎜の上にPB9.5㎜貼る構成と
または
合板24㎜を1枚で構成する事が必要です。
今日お話する方は
構造合板12㎜の上にPB9.5㎜貼る構成です。
下記写真①は
2階のユニットバス給排水管と洗面脱衣室の
給排水配管全てが一つのパイプスペースに
纏められた施工の写真です。
因みに
この写真部分は居室で
まだ天井を施工していない状況です。
この状態から
天井下地を組み仕上げて行きます。
写真の赤線で囲っている矢印部分が
12㎜の合板が見えています。
ここの構成の場合は
ユニットバス下の床の構成として
PB9.5㎜を受ける野縁を
1階居室天井下地と兼用して組んで
その野縁の間に
12㎜の合板を設置した構成をしているとの事。
まぁ
法的にはクリアしているのかな?
更にもう一つ
この写真ではまだ未施工ですが
上記写真①の赤線で囲っている部分は
2階床から下がっていますので
その部分まで
壁のPB15㎜を張り下げ
且つ断熱材を入れなければなりません。
上記の内容が
準防火地域の3階建て木造住宅の場合の
ややこしい且つ施工が難しい
法的な規制です。
因みに
上記写真①の2階プランは
下記図面①になります。
今日の纏めとして
準防火地域に建てられる
木造3階建て住宅の場合は
木造2階建てと違って
多くの法的な規制がかかって来ます。
確認検査機関によっても
設計図書に記載する
項目又は記載方法がまちまちで
統一されていません。
なので
住宅診断を実施する前に
図面チェックしていても
何も記載されていない場合が有ります。
なので場合によっては
上記に記載したユニットバス下の
床の構成を図面(設計図書)上で
確認する事が出来ません。
なので
注文住宅を建てられる方は
是非
新築各工程検査を
依頼される事をお勧め致します。
という事で
今日のお話は
参考になりましたでしょうか?
このブログ内容に聞きたい事が有れば
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