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準防火地域に建つ3階建て住宅には要注意!

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住宅診断で幸せな暮らしを応援します!

住宅を建てる又は購入する前に

是非、一読下さい!

 

今回は、<準防火地域に建つ3階建て住宅には要注意!>についてお話をします。

今日のお話は

準防火地域に建つ3階建て木造住宅のお話です。

 

準防火地域に建つ3階建て住宅には

2階建て住宅と違って

多くの法的規制がかかって来ます。

 

その内の一つに

2階にユニットバスが有る場合の

ユニットバス床側の構造仕上材には要注意です。

 

具体的に言うと

ユニットバスを吊り金物で設置して

その下の床の施工に要注意なのです。

 

この部分の床材を

構造合板12㎜の上にPB9.5㎜貼る構成と

または

合板24㎜を1枚で構成する事が必要です。

 

今日お話する方は

構造合板12㎜の上にPB9.5㎜貼る構成です。

 

 

下記写真①は

2階のユニットバス給排水管と洗面脱衣室の

給排水配管全てが一つのパイプスペースに

纏められた施工の写真です。

 

【写真①】

 

 

因みに

この写真部分は居室で

まだ天井を施工していない状況です。

 

この状態から

天井下地を組み仕上げて行きます。

 

写真の赤線で囲っている矢印部分が

12㎜の合板が見えています。

 

ここの構成の場合は

ユニットバス下の床の構成として

PB9.5㎜を受ける野縁を

1階居室天井下地と兼用して組んで

 

その野縁の間に

12㎜の合板を設置した構成をしているとの事。

 

まぁ

法的にはクリアしているのかな?

 

更にもう一つ

この写真ではまだ未施工ですが

上記写真①の赤線で囲っている部分は

2階床から下がっていますので

 

その部分まで

壁のPB15㎜を張り下げ

且つ断熱材を入れなければなりません。

 

上記の内容が

準防火地域の3階建て木造住宅の場合の

ややこしい且つ施工が難しい

法的な規制です。

 

因みに

上記写真①の2階プランは

下記図面①になります。

 

【写真①】

 

 

今日の纏めとして

準防火地域に建てられる

木造3階建て住宅の場合は

 

木造2階建てと違って

多くの法的な規制がかかって来ます。

 

確認検査機関によっても

設計図書に記載する

項目又は記載方法がまちまちで

統一されていません。

 

なので

住宅診断を実施する前に

図面チェックしていても

何も記載されていない場合が有ります。

 

なので場合によっては

上記に記載したユニットバス下の

床の構成を図面(設計図書)上で

確認する事が出来ません。

 

なので

注文住宅を建てられる方は

 

是非

新築各工程検査

依頼される事をお勧め致します。

 

という事で

今日のお話は

参考になりましたでしょうか?

 

このブログ内容に聞きたい事が有れば

下記メール又は携帯電話へ連絡を下さいね!

メール:info@yandykensa.com

携帯電話:090-1183-5008

 

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「建物状況調査報告書」に対しては

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既存住宅の場合は

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今回は、これで終わります。

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