2025/09/26
Y&Y設計事務所は
住宅診断で幸せな暮らしを応援します!
住宅を建てる又は購入する前に
是非、一読下さい!
今回は、<売主側に纏めて補修箇所を依頼しませんか?>についてお話をします。
今日のお話は
新築分譲住宅を購入した後の
室内の壁・天井クロスのメンテナンスのお話です。
一般的に
新築分譲住宅の売主が不動産業者の場合は
下記資料①の様な
「戸建住宅アフターサービス規準」を
引渡し時に購入者に渡して
今後のアフターサービスについて
説明をされる事が多いと思います。
つまり
期限内で有れば
規準に記載している内容については
無償で補修しますので連絡を下さい!
という説明をされると思います。
なので
基本的には定期点検の期日を
例えば
6ヶ月点検・12ヶ月点検・24ヶ月点検と
期日を決めて売主側から連絡をするのではなくて
期間内に
下記の部位などに不具合が生じた時に
売主側に連絡をして
補修をして貰うシステムになります。
なので
何か不具合が見つかった時点で
既に期限が過ぎていれば
補修が有料になったり又は
補修に来てもらえない事が有りますので
期限が過ぎない様に要注意です。
ここから今日の本題に入ります。
あるSNSに記載していた記事に
天井や壁クロスの補修は
2年目に纏めて補修する
工務店の例が記載していましたが
この2年目に纏めてクロスの補修をする事は
絶対にNGです。
何故ならば
定期点検を長年実施していた
私の経験上から言わせてもらうと
天井にしても壁にしても
クロスにひび割れが入ってしまったり
クロスの継手部分が離れてしまう事は
どの住宅でも必ず発生します。
特にひび割れが入ってしまったまま
2年間も何もしない状態にしていれば
ひび割れ部分のクロスが小さく剥がれて
補修してもその跡が目立ってしまい
如何にもその個所を
補修したという事が分かってしまいます。
新築から2年足らずで
例えばLDKの壁部分であれば
補修した個所が
よく目立ってしまいますので
お客さんが来た時に気になってしまいます。
この様な事が無いように
又は補修箇所の目立ち方を軽減する為には
一日でも早く補修する事をお勧めします。
出来れば
自分でチェックして
6ヶ月目と12ヶ月目に
売主に
補修箇所を纏めて
補修依頼をされる事をお勧めします。
自分ではどの様にチェックして良いのか
良く分からないと言う場合は
当社の様なインスペクターに
点検を有料で依頼する方法も有ります。
なので
24か月の間は
無償で補修して貰えますので
6ヶ月(3ヶ月)
・12ヶ月・24ヶ月の3回は
クロス以外の不具合も一緒に
不具合箇所を纏めて
補修依頼をしましょう!
補修箇所は
必ず落ちが無いようにメモをして下さいね!
これを実施する事で
売主側との関係が
拗れる事が減少すると思います。
今日の纏めとして
「アフターサービス規準」をよく理解して
急の不具合が出ない限りは
24ヶ月の期限が来る前に
3回に分けて補修依頼をしましょう!
補修箇所を期限毎に纏める事で
売主側とアフターサービスに関して
揉めるリスクを減らしましょう!
不具合を見つける度に
売主に補修依頼をしていると
売主側の態度が横柄に見えて来ます。
お互いが良い関係でいる事が最善なので
売主側が
補修を纏めて出来るようにしてみませんか?
という事で
今日のお話は
参考になりましたでしょうか?
昨日のウォーキング&ジョギング
距離は10.7km 歩数15,263歩
トータル745日目(休んだ90日間含む)
総距離6,497.5km
総歩数8,508,622歩
このブログ内容に聞きたい事が有れば
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今回は、これで終わります。
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沢山の不具合事象を見ていますので
これらの
不具合事象を少しでも減少させる為に
売主側の
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注文住宅の場合は
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