Y&Y設計事務所
対象エリア:広島・岡山・山口

telお問い合わせ

〒730-0731 広島県広島市中区江波西1丁目6番35号
営業時間:8:30~18:30    定休日:不定休    MAIL:info@yandykensa.com

工務店が勝手に軽微変更している時は要注意!

今回は

Y&Y設計事務所

住宅診断で幸せな暮らしを応援します!

住宅を建てる又は購入する前に

是非、一読下さい!

 

今回は、<工務店が勝手に軽微変更している時は要注意!>についてお話をします。

今日のお話は

注文住宅を依頼されている方で

気を付けた方が良い事の一つをお話します。

 

新築各工程検査などを実施していると

注文住宅の施主の方が

一つ見逃されている事に気が付きました。

 

それは

工事中に発生した軽微変更の事です。

 

この軽微変更を大きく分けて

確認検査機関に軽微変更届を

提出する場合としない場合が有ります。

 

因みに

検査機関に届出を提出する

軽微変更とは

 

面積や高さなどの主要な項目の

緩和される方の変更の場合です。

 

緩和されない変更が有る場合の

計画変更との区分けは

 

各都道府県の建築主事によって

判断の仕方がまちまちなので要注意ですね!

 

 

今回のブログに取り上げる

軽微変更とは

 

検査機関に届出をしなくても良い

軽微変更の場合で

且つ

施主に報告しない軽微変更が有ります。

 

例えば

何かの施工上の都合で

床下収納庫の位置が変わった場合

 

工務店目線では

大した位置の移動ではないので

施主に報告しなかった事でも

 

施主にとっては

その床下収納庫の位置で

家具の配置などを考えている事が有ります。

 

引渡し時の施主検査では

気が付かない事が有りますので

 

引渡した後の引っ越しの時に

床下収納庫の位置が変更している事に

気が付く事が有ります。

 

この場合は

既に施主検査後に

引渡しをしていますので

 

工務店が

是正するかどうかは微妙です。

 

 

他のパターンで

検査機関に届出をする場合

 

検査機関に届出を提出した軽微変更で

構造耐力上の変更でも

軽微変更届で済む場合が有ります。

 

例えば

梁の大きさが

小さく(不利な方に)なったとしても

 

簡単な

部材の安全性を計算した書類を

添付すれば軽微変更届

済む場合も有ります。

 

しかしこの場合は

場合によっては

計画変更になるかもしれないので

 

完了検査申請書類に

軽微変更項目を記載して

済ませるのではなく

 

事前に

確認検査機関に軽微変更届を提出します。

 

何故ならば

工務店側の考え方として

構造耐力上で不利になる事を

施主側に事前に説明すると

 

施主側が納得しなければ

工事がストップすると考えた場合は

 

悪意で

軽微変更の内容を

施主に報告をしないで

検査機関に軽微変更届を提出し

 

軽微変更届が受理された場合は

引渡し時に軽微変更届の副本

 

施主にしらっと

軽微変更の説明無し又は

 

不安がらせない様な説明をして

渡される事が有る様です。

 

例え検査機関の審査で

軽微変更が受理されても

 

軽微変更の内容が

施主が納得するとは限りません。

 

なので施主の方は

工事中の軽微変更の有無に関して

 

常にアンテナを張って

情報を見落とさない様に注意して下さい!

 

 

今日の纏めとして

施主側が知らない内に

契約内容などと違う軽微変更が有って

 

それをその都度説明無しに

引渡し時に軽微変更内容を

報告される事が有る様です。

 

大した

問題では無ければ良いのですが

 

場合によっては

施主側にとって許されない

軽微変更の場合が有りますので

 

軽微変更に関しては

常に工務店に確認する様にして下さい!

 

という事で

今日のお話は

朔日参りのお話でした。

 

昨日のウォーキング&ジョギング

距離は11.7km  歩数は18,384

トータル875日目(休んだ114日含む)

総距離7,547.4km

総歩数9,856,039歩

 

このブログ内容に聞きたい事が有れば

下記メール又は携帯電話へ連絡を下さいね!

メール:info@yandykensa.com

携帯電話:090-1183-5008

 

今回は、これで終わります。

※ご意見、ご感想がある場合はこちらからお願いします。

 

Y&Y設計事務所

「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象を少しでも減少させる為に

 

売主側「建物状況調査報告書」に対しては

「セカンドオピニオン」は必須!

 

既存住宅の場合は

「住宅診断」は必須ですよ!

 

注文住宅の場合は

「新築各工程検査」

プラン思い込み図面チェック」

費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?

 

依頼する事で

家族全員の幸せな暮らしを実現させませんか?

 

勿論

設計事務所として

住宅の設計相談もOKですよ!

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!