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不適合事例14 基礎のひび割れとして

今回は、<不適合事例14 基礎のひび割れとして>についてお話をします。

下記2枚の写真は、基礎のひび割れ事象の写真です。

上の写真は、まだ補修をしていない写真です。

下の写真は、補修をしている写真です。

この様な基礎のひび割れで有れば

ほぼ不同沈下している建物と考えて間違いは無いと思われます。

中古住宅を見に行った時は、必ずチェックしてみて下さいね!

 

【基礎のひび割れ2.20㎜以上の写真】

 

【基礎のひび割れ2.00㎜を補修している写真】

 

今回は、ここからがメインのお話になります。

ひび割れに対する瑕疵保険法人が判定基準はどうなのか?

既存住宅瑕疵保険加入の為の検査をした場合

瑕疵保険法人【A】瑕疵保険法人【B】判定の違いをお話してみます。

 

瑕疵保険法人【A】の場合は、

基礎・外壁等のひび割れ0.50㎜未満で有れば

ひび割れが有るとは見なさないので

何も補修しなくても問題は有りません。

0.50㎜以上のひび割れが有っても

ひび割れをコーキング等で補修していれば

これもひび割れが有るとは見なされません。

では

瑕疵保険法人【B】の場合はどうでしょうか?

基礎・外壁等にヘアークラック(0.30㎜未満のひび割れ)で有っても

全てコーキング等で補修をしなければなりません。

 

以上が、各瑕疵保険法人の検査の判定基準です。

どうですか?

瑕疵保険法人によって、全然違う事がお分かりになったでしょうか?

しかし

上の写真の様なひび割れで有っても

コーキングで簡単に補修するだけで

既存住宅瑕疵保険に加入できる事(他の項目が合格している場合)に対して

何の為の、誰の為の瑕疵保険なのだろうか?

常々、疑問に思ってしまいます。

 

瑕疵保険加入の目的が住宅ローン減税で有れば

この二つの瑕疵保険法人の検査事業者に登録していれば、

検査する中古住宅の状況により

瑕疵保険法人を使い分ける事が出来ます。

ゆえに、

瑕疵保険に加入できる確率がグーンと高くなります。

 

私共が

既存住宅瑕疵保険加入の為の検査をする場合は

最初に、床の傾斜が判定基準に合格する瑕疵保険法人を採用します。

もし、どちらの基準も合格するのであれば

基礎・壁のひび割れの検査基準の合格する瑕疵保険法人を採用します。

私共で

床の傾斜が判定基準に合格しなかった場合は

どこの瑕疵保険法人でも合格はしないでしょう!

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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