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不適合事例28 外気に接する床断熱材として

今回は、<不適合事例28 外気に接する床断熱材として>についてお話をします。

新築分譲住宅の購入を検討されている人は

是非、仲介業者さんに

確認申請用の図面を確認して頂いて下さい。

何を確認して頂くかと言いますと

矩計図か仕様書の図面に

特に、外気に接する床の断熱材が

何を使用されているか確認して下さい。

 

「外気に接する床」を簡単に説明しますと

2階の居室の下に車庫が有る場合などの

2階の居室の床の事です。

 

【壁、屋根用のグラスウール断熱材のカタログの一部】

 

いきなり本題に入ります。

私の場合

新築分譲住宅の住宅診断の依頼を受けた時は

確認申請用の図面を先に頂きます。

何故かと言いますと

住宅診断を実施する前に建物の仕様を見ておくと

住宅診断の時に無駄な時間を使用しなくて済むからです。

 

今回、確認申請用図面の矩計図を見て疑問に思った内容は

「外気に接する床」の断熱材です。

そこには

天井グラスウールと同じ断熱材の

高性能グラスウール(14K)t=85 防湿フィルム付と記載されていました。

私が知っている範囲では

上記のグラスウールしか思い付きませんでした。

SNSで調べてもt=85は、上記のグラスウールしか出て来ませんでした。

 

この事を現地で実際に確認したところ

他の箇所に使用している断熱材が上記の断熱材なので

同じ断熱材を使用していると考えました。

 

であれば

メーカーが指定した個所(壁・屋根)以外に使用した事になります。

 

何故メーカーが床に使用できると記載しない理由が有ります。

 

一つは

このメーカーの床専用のグラスウールを販売したいという販売戦略。

もう一つは

この断熱材をそのまま使用すれば

断熱材が湿気などを含んで垂れてしまい

本来の断熱性能が出ないと考えているから。

 

グラスウールを床の断熱材に使用するには

断熱材が垂れない様に各メーカーは考えて

床専用の商品を出しています。

一般的に使用する床の断熱材は

押出法ポリスチレンフォーム3種が多いですね。

分かり易く言えば発泡スチロールみたいな硬さの断熱材です。

 

それを

確認申請図面に記載している通りの断熱材を使用するのであれば

それなりの工夫をしないとダメでしょ!

工夫とは

グラスウールが垂れない様に捨て板を打つなどをすれば

不適合事例として

ここに取り上げなかったです。

部分的に施工が雑な箇所も有りますが・・・・。

現場監督も

本当にこの断熱材をこの場所に使用しても良いのかを

考えないといけませんね!

何でも現場任せ、業者任せでは良い現場が生まれませんし

心の籠った住宅にはなりません!

 

しかし、設計事務所の建築士が

何故、その断熱材を指定したのか?

 

誰を責める訳では有りませんが

困ったですね!

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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