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不適合事例37 堀込車庫として

今回は、<不適合事例37 堀込車庫として>についてお話をします。

堀込車庫の上に家が載っている中古住宅を見に行った時は

家が堀込車庫に載っている境付近の

床の傾斜及び基礎のひび割れを

特に注意してチェックして見て下さい。

 

下記二枚の写真は

築32年の堀込車庫に、家の一部分が載っている住宅の不適合事例です。

 

【基礎貫通ひび割れ1.20㎜の写真】

 

【基礎貫通ひび割れ1.30㎜の写真】

 

【床傾斜及び基礎ひび割れチェック図面】

 

床の傾斜チェック及び床下に入っての調査をした結果

チェック図面に記載している通り

基礎に大きな貫通クラック1.20㎜と1.30㎜が入っていました。

また

床の傾斜は、最大5.04/1000でしたので

瑕疵が存する可能性が高いと思われる

床傾斜の判定基準6/1000未満でしたが

明らかに不適合事象と考えます。

理由は

堀込車庫に載っている住宅部分以外が不同沈下しているからです。

しかし

堀込車庫以外の基礎の沈下の予想を

予め考慮した施工をしていれば

この様な不同沈下は起こらなかったと考えます。

 

もし、堀込車庫の上に部分的に載っている中古住宅を

購入する事を考えているのであれば

よくよく調査する事をお勧めします。

 

ここから今回の本題に入ります。

この様な住宅で有っても

外から見える範囲の礎のひび割れを

コーキングで補修した場合

床の傾斜が6/1000未満なので

既存住宅瑕疵保険加入の為の瑕疵保険検査には合格します。

(他に問題が無ければ)

ゆえに

既存住宅瑕疵保険が付保される中古住宅として

堂々と広告を出して販売する事が出来ます。

その住宅を

既存住宅瑕疵保険が付保される中古住宅だから

安心と思って購入するから

落とし穴に落ちてしまい

後から泣き寝入りしてしまうのです!

 

ここで、落とし穴に落ちない為の

一つの儚い案を言います。

既存住宅瑕疵保険の付保証明書が発行できる住宅で有れば

売主側は「建物状況調査」を実施していると考えられますので

契約する当日ではなく

事前に

「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」ではなく

「既存住宅状況調査の調査報告書」の説明を依頼して下さい。

もしかしたら

床の傾斜が5.04/1000が、どこそこに確認されましたとかの内容を

(判定基準以内の数値 例えば基礎に0.40㎜のひび割れなど)

備考欄に記載されているかもしれません。

ただし

備考欄に記載するのは建築士の義務では有りませんので

記載していない場合の方が多いと考えます。

劣化事象の原因まで記載している可能性は、皆無ですね。

何故ならば

売主側から依頼された「建物状況調査」

建築士が

売主側が不利になる事項を記載するとは考えられません。

完全な不適合事象で有れば記載すると思いますが

判定基準以内で有れば

わざわざ備考欄に記載する事はしないでしょう。

記載しなくても

義務ではないから違反にはなりません。

これを

完全に忖度(癒着)と私は考えます。

 

そもそも

建物状況調査をする事で

買主が安心して購入出来るようにする事が

目的だったはずですが

どこでそれたのでしょうかね?

ゆえに

売主側が実施する「建物状況調査」は

買主側にとって

何も安心して信用できる内容ではないと言い切ります。

ゆえに

自分自身でインスペクターに住宅診断を依頼する事をお勧めします。

ただし

「建物状況調査」を住宅診断と考えているインスペクターが殆どなので

床下・屋根裏に入っての調査は勿論の事

不適合事象の原因を目視の範囲で調査するインスペクターに依頼して下さいね!

という事で

今回は、終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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