Y&Y設計事務所
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中古住宅の契約時の注意点として

今回は、<中古住宅の契約時の注意点として>についてお話をします。

住宅診断を依頼する時期は

基本的に契約する前です。

気に入った中古住宅が見つかったら

その時点で

自分自身でインスペクターを探して

住宅診断を依頼して下さい。

でないと

下記の様な泣き寝入りをするかもしれませんよ!

 

さて

ここで買主様が良く間違える事は

「住宅診断」「既存住宅瑕疵保険加入の為の検査」

同じと勘違いされる人がいます。

仲介業者又は売主の不動産業者自身も

同じインスペクションだと思っている人が多いので

何の躊躇いもなく

既存住宅瑕疵保険に加入出来れば

住宅ローン減税(築20年以上の場合)も使用できますよ。

どうですか?

もし、既存住宅瑕疵保険に加入できる中古住宅であれば安心だから

一石二鳥ですよ。

って購入意欲を湧き立てるセールストークをします。

このセールストークに掛かった買主様の心の中は

ラッキー!

親切な営業マンに当たって良かったね!

そこで皆さんは

既存住宅瑕疵保険に加入出来る事を条件にすれば

安心だから契約をしてしまうのです。

私達の住宅診断を実施するプロから見れば

アレアレ

泣き寝入りしなければ良いけど・・・・・。

 

特に売主側が瑕疵保険の検査をした場合は

瑕疵保険法人の検査担当と不動産業者の仲は馴れ合いが多いですから

ほぼ検査に合格するでしょう!

問題は

この既存住宅瑕疵保険に加入出来た事を盾にして

住みだしてから気付く

例えば

床の傾斜の不適合事象に対しても

許容範囲だから直せませんよ。とか

免責事項だから直せませんよ

契約時に

その項目は説明しましたよね。

となります。

売主が不動産業者の場合は

2年間の契約不適合責任が有りますが

契約書に瑕疵事象の項目が

重要事項説明書などに記載されていれば

免責になってしまいますので

実際に住みだしてから気になった瑕疵事象で有っても

免責項目で有れば

泣き寝入りです。

 

ここで思い出して下さい。

購入意欲を湧き立てるセールストークを

既存住宅瑕疵保険に加入できる中古住宅だから安心ですよ!

っていうのは何も安心では無いのです。

契約書に記載している

不適合事象の項目をジックリと確認しなかった自分が悪い事になるのです。

既存住宅瑕疵保険に加入できる中古住宅だから安心ですよ!

の営業マンの暗示

不適合事象の項目をジックリと確認させなかったのです。

 

という事で最初に戻ります。

泣き寝入りをしたくなかったら

気に入った中古住宅が見つかったら

その時点で

自分自身でインスペクターを探して

住宅診断を依頼して下さい。

「建物状況調査」の内容が「住宅診断」だと勘違いしている

インスペクターには気を付けて下さいね!

「建物状況調査」とY&Y住宅検査が提唱する「住宅診断」とでは

検査内容が全然違いますよ!

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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