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不適合事象が有る新築分譲住宅なのに?

今回は、<不適合事象が有る新築分譲住宅なのに?>についてお話をします。

昨日のブログに続いて

今度は

3階建て新築分譲住宅の住宅診断を実施して

依頼主様が

購入を見合わせた物件も見て来ました。

これは

まだ4か月しか経ってない物件ですが

販売用の幟が無くなっていました。

という事は

買い手が付いたという事になりますね。

この物件は

フラット35Sの金利Aの仕様で建てられていたのですが

外気に接する床部分の断熱材が

何と

壁用グラスウールが設置されていました。

確認申請の図面に書かれている通りの

断熱材を使用していましたが

グラスウール断熱材の設置方法などに

問題が有り

断熱材の性能が発揮できない状態で

設置の方法もデタラメ。

基礎パッキンの設置も不備が有り

基礎の立上りに貫通クラックなどが有った物件です。

私が一番問題視したのが

外気に接する床の断熱材ですが

この断熱材をやり替える工事をするには

1階車庫の天井を

一度取り外さないと

断熱材の取替が出来ません。

手間はかかりますが

出来ない工事では有りません。

しかし

結果的に

その他の条件が合わなかったのか?

他の売立て分譲住宅を契約されました。

 

新たに

この分譲住宅を契約された方は

外気に接する床の断熱材の件とか

基礎に貫通クラックが有る事などを

知った上で契約をしたのだろうか?

それとも

昨年、民法改正になり

「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わりましたので

契約内容の品質に適合しない建物を引き渡した場合

その責任を売主が負う事になるので

「住宅診断」を実施しないで契約をしたのだろうか?

この場合は

引越した後に

契約不適合(今回の場合、外気に接する床の断熱材)が

分かった時点で

売主に直して貰えば良いと

安易な考えをしていたのだろうか?

もし

売主が直してくれたとして

直して貰う迄のストレスが大変だと思います。

大変な労力が必要になる事を分かっているのでしょうかね?

弁護士に依頼せんと

売主側も簡単には

直してくれないと思いますが・・・・・

どうでしょうかね?

 

もう一つ考えられる事は

もしかしたら

中古住宅の時の様に

売主側が斡旋したインスペクターの「建物状況調査」の概要を見て

問題は無いと判断して契約をしたのだろうか?

もし

そうであった場合は

契約不適合責任は免責になるのかな?

この場合は

後から契約不適合事象が出ても

直して貰えないのではないでしょうか?

これは

今後の裁判の判例が出ないと分からない部分ですね。

 

という事で少し長くなりましたが

新築分譲住宅を契約する前には

必ず

Y&Y住宅検査の「住宅診断」を依頼しましょう!

「建物状況調査」は意味が無いですよ!

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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