Y&Y設計事務所
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中古住宅の契約不適合責任の免責として

今回は、<中古住宅の契約不適合責任の免責として>についてお話をします。

このお題目は

売主が個人の場合の殆どが

「契約不適合責任の免責」を

売買契約の特約事項部分などに記載して契約をします。

つまり

色々な事を端折って簡単に言うと

その中古住宅に

劣化事象、瑕疵等が発見されても

一切責任は持ちませんという制度です。

 

実際問題として

売主が個人の場合は

その中古住宅に何か

欠陥などが発見されても

それを保証するだけの蓄えが無い事が殆どなので

個人に保証させる事は無理と考えて

民法改正が施行される前にも

「瑕疵担保責任の免責」で

個人が保証をしなくても良い制度が有りました。

それと全く内容は同じです。

 

ここから本題に入ります。

中古住宅売買の殆どが

個人間売買(売主が個人)なので

民法が改正したからと言って

契約不適合責任が

全てに適用される訳では有りません。

ここを勘違いする事が無いように気を付けて下さいね!

つまり

買主様側が

泣き寝入りしたくなければ

自己責任でインスペクターを依頼して

その中古住宅の劣化事象などの

瑕疵・欠陥の有無を調査して

購入するかどうかを決めなくてはなりません。

ここで考えなくてはならない事は

もし

仲介業者が買主側に

インスペクション業者の斡旋の可否を聞いた場合は

必ず

買主自身が

インスペクション業者を自分で探して

インスペクションを実施すると伝える事が肝心です。

インスペクション業者の斡旋を受けてはダメですよ!

仲介業者が斡旋するインスペクション業者は

「建物状況調査」がインスペクションと考えている

インスペクション業者を斡旋しますので

建物の劣化事象の有無は分かりますが

その原因は何なのか?

その中古住宅を契約する為の判断材料にするには

無理が有りますよ!

無理とは

劣化事象は中古住宅で有れば必ず存在します。

その劣化事象の原因が分かっていなければ

安心・納得して購入する事は

相当な度胸がいります。

泣き寝入りしたくなければ

Y&Y住宅検査の「住宅診断」と同じ考えで実施する

インスペクターを探して下さいね!

 

ただし

何回もブログに書いている通り

不動産業界の慣習上

インスペクション業者斡旋の可否の云々は

売買契約時の前に一緒に行われる

媒介契約時になりますので

その時点でインスペクション業者を入れて

インスペクションを実施したいと言えない状況です。

ゆえに

気に入った中古住宅が有った場合は

安心・納得して購入する為には

契約日を決める前に

必ず

Y&Y住宅検査の「住宅診断」と同じ考えで

住宅診断を実施するインスペクターに依頼して下さいね!

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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