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外壁防火構造として

今回は、<外壁防火構造として>についてお話をします。

今日のお話は

ちょっと専門的な内容になりますが

簡単に説明すると

外壁をサイディングにした場合

屋根裏の外壁部分にも

プラスターボードなどの

認定に必要な壁材を内側に

張らなければ違反になりますよ!

と言う内容から

外壁通気の話まで行きます。

 

では始めます

外壁サイディング張り工法に於いての

防火構造などに関するお話をしていきます。

木造軸組工法の2階建て分譲住宅の

外壁仕上げに多いのは

窯業系サイディング張りです。

防火地域とか準防火地域ではない地域で

良く使用される認定番号は

「PC030BE-9201」です。

この認定番号の防火構造の内容は

外壁の表に窯業系サイディングを張り

部屋内にはPB9.5㎜以上を張る事で認定を取得しています。

部屋内の壁下地材にPB12.5㎜を張る事が一般的なので

この認定番号に違反はしていません。

しかし

「住宅診断」で屋根裏の検査をした場合

外壁妻側の屋根裏面の壁に

PB9.5㎜以上のプラスターボードを張っていない

防火構造認定違反の建物が

5、6年くらい前迄は

意外と多く確認されていました。

最近では

殆ど見かけなくなりました。

 

下記の写真は

外壁妻側の屋根裏のPB12.5mm張りをした写真です。

【屋根裏妻側写真】

 

上記の写真を良く見て頂きたい所が有ります。

それは

プラスターボードの上端部分が

屋根下地の野地合板まで隙間無く

ドン付きになっていますね。

この様に

最近の分譲住宅では

防火構造の認定違反が無くなった証拠写真です。

しかし

これが新たな問題を引き起こした証拠にもなるのです。

 

ここからが

今日の題目と違う本題に入ります。

それは何かと言いますと

ブログでも何回も取り上げている

妻側外壁通気金物

外部に設置していない事の指摘に対して

上記写真が

工務店の現場監督が

屋根裏に外壁通気が逃げると

幼稚な言い逃れをしても

通らない証拠なのです。

以前のブログにも書きましたが

屋根裏に外壁通気が逃げる方法が有ると書きましたが

その場合は

この上記の写真のプラスターボードの上部に

何らかの通気金物等が設置されていなければならないのです。

この通気金物を設置するには

屋根タルキに通気用の開口部を開ける細工をしなければなりません。

どうですか?

外壁の防火構造の認定を遵守した事で

新たな外壁通気の不適合事象が発生しているのです。

屋根裏に通気が逃げると言う

幼稚な言い逃れをするのではなく

外部から見てハッキリと分かる様に

外壁通気金物を設置しませんか?

私がこの事をブログに掲載する事で

各工務店が気が付いてくれる事を

期待しています。

また

分譲住宅をこれから購入しようと考えている人

または

注文住宅を考えている人は

外壁通気金物の設置で

特に

外壁妻側及び

バルコニー下の外壁との取合い部分などに

キチンと設置しているかどうかを

確認する様にして下さいね!

実際問題として

この外壁通気金物の排気口金物が

設置されていない場合

ある程度

物理的に考える事は出来ますが

実際に

どの様な劣化事象が発生しているかは分かりません。

しかし

瑕疵保険の設計要領では

サイディング張り(乾式工法)の場合は

外壁通気構法で施工する様に決められています。

これを遵守しなければ

まだ判例は出ていないので分かりませんが

契約不適合責任の問題になると考えています。

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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