Y&Y設計事務所
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もう仕方が無いのでしょうかね?

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<もう仕方が無いのでしょうかね?>についてお話をします。

住宅診断の依頼を売主側に伝えた場合は

売主側は

それを拒否できない様に

宅建業法の改正は出来ないのでしょうかね?

拒否されても

それでも

中古住宅を契約する前には

住宅診断を依頼しましょう!

 

先月の中盤から

電話で続けて

3人の方から住宅診断の相談を受けました。

相談内容は

3人ともほぼ同じで

売主側へ

中古住宅を契約する前に

住宅診断をしたいと伝えたそうです。

一人目の相談者は

仲介業者が即答で

売主側から

インスペクションを入れるのはNGと言われていますので

ダメですと言われたそうです。

その代わりとして

既存住宅売買瑕疵保険適合検査であれば

紹介すると言われ

その検査を自分(買主側)が支払うと言う条件で実施したとの事。

検査結果は問題は無かったので

契約後に

1000万円の保険金額で

5年間の瑕疵保険を申し込んだとの事ですが

検査結果の内容で

2階床の傾斜に4/1000が一か所有り

その他にも3/1000とかが有り

電話で聞いた範囲では

法面側に傾斜の向きが同じとの事でした。

相談内容は

どうしても床の傾斜が気になるのですが

本当に大丈夫でしょうか?という相談でした。

しかし

既に契約を終えているので

私の立場としては

電話で聞き取った範囲の床の傾斜で

尚且つ

既存住宅売買瑕疵保険に加入出来ているので

それはそれで「いいのでは?」と言うしか

他に言いようが有りませんでした。

少し冷たい言い方だったかな?

とは思うのですが

仕方が有りません。

どちらにしても

契約後の住宅診断は

どういう理由か分かりませんが

報告書を作成する時に

大変苦労をする事がほとんどです!

 

他二名の相談の方は

上記の相談者の方と内容が

多少違いますので

また機会が有りましたら

ブログにアップしますね!

 

今日は何が言いたいのかと言いますと

買主側の住宅診断の依頼を

仲介業者又は売主側が却下して

既存住宅売買瑕疵保険の適合検査で有ればOKですよ!

って言うのは何なんでしょうかね?

想像はつきますが

ここに書くのは・・・・・です。(笑)

それよりも

今回相談された方以外の

多くの買主の方が

既存住宅売買瑕疵保険適合検査が合格すれば

インスペクションを実施したので

安心・安全と考えるのが問題ですね!

瑕疵保険に入れた住宅だから

何か瑕疵が出て来ても

大丈夫と考えるのでしょうかね?

住宅診断を実施して

瑕疵の有無及び原因を追究する検査をして

その上で瑕疵保険に加入するのであれば

もしもの為の保険だから良いのですが・・・・。

瑕疵保険は

構造耐力上主要な部分と

雨水の浸入を防止する部分に関するだけの保険が

何を意味しているのかを

理解していないのでしょうね!

上記以外の瑕疵は

全て免責で有って保険は降りないのにね!

Y&Y住宅検査の住宅診断は

構造・雨水の浸入以外の箇所も検査します!

泣き寝入りの方を撲滅させるには

この事をもっと普及しないといけませんね!

 

今日のブログの内容は参考になりましたでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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