Y&Y設計事務所
対象エリア:広島・岡山・山口

telお問い合わせ

〒730-0731 広島県広島市中区江波西1丁目6番35号
営業時間:8:30~18:30    定休日:不定休    MAIL:info@yandykensa.com

もう仕方が無いのでしょうかね?②

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<もう仕方が無いのでしょうかね?②>についてお話をします。

前回に続きです。

住宅診断を

契約前に実施しようとしても

それを

仲介業者又は売主側が拒否するようです。

ただし

既存住宅売買瑕疵保険適合検査はOKとの事。

この様な内容の相談が入る様になりました。

 

今回の相談者は

売主が不動産業者だった為

契約前に

住宅診断を入れるのはダメだけど

既存住宅売買瑕疵保険の検査を依頼してあげるから

わざわざ高いお金を支払って

住宅診断をしなくても大丈夫ですよ!

もし

問題が無ければ瑕疵保険も付けられるから

こちらの方が得ですよ!って言われたそうです。

検査結果は

問題が無く瑕疵保険に加入出来ると言われたので

今日

契約をしたとの事。

築22年の木造住宅の事でもあり

家に帰ってから

急に不安になってSNS等で調べていたそうです。

Y&Y住宅検査のブログを見つけ

ブログを読んでから

住宅診断を依頼したいのですが?

と言う電話でした。

私の回答としては

既に

契約を済ませているとの事だったので

住宅診断のご依頼は

大変有難いのですが

もし

住宅診断の結果

既存住宅売買瑕疵保険の適合検査で

問題が無かったにも関わらず

色々な劣化事象が出てきた場合

どうされますか?

売主が不動産業者なので

2年間の契約不適合責任が有りますので

補修工事はしてくれるとは思いますが

補修工事費の金額が大きくなる場合は

得てして

表面だけの補修工事で終わりという事で

不適合事象の根本から補修する事は

しないと考えられます。

それをキチンと直さないのなら

解約したいと言っても

解約する事は簡単では有りませんよ!

示談ですんなりと終われば良い方で

調停で纏まらず

裁判になる可能性も有りますが

示談だけでも

弁護士に依頼したとしても

1年以上かかる場合が有りますよ!

そのプレッシャーとかストレス

相当降りかかると思いますけど

それでも大丈夫ですか?

Y&Y住宅検査で住宅診断を実施して

何も無ければ

安心されると思いますけど・・・・。

ご主人様とよく相談してから

それでも住宅診断をするのであれば

連絡下さいと伝えました。

結局

連絡が無かったので

諦めたのか?

それとも

他のインスペクターに依頼したのか?・・・・。

 

今回の様に

売主が不動産業者の場合

住宅診断が入った物件は

色々と小さい事を言われて

面倒くさいという先入観が有るのか?

それとも

過去に

住宅診断が入った物件で小さい事を言われて

契約が流れた経験が有ったのか?

どちらにしても

業務的に繋がりが有る

瑕疵保険法人に依頼しておけば

既存住宅売買瑕疵保険の適合検査に

合格させてくれると

簡単に考えているのでしょうね!

それで

対外的に胸を張れるのだから・・・・。

既存住宅売買瑕疵保険を勧めておけば大丈夫!

と言う考え方が

宅建業界内で浸透しているのかな? ☜ 悲しいね!

悲しいね! ではなく みんなで渡れば怖くない! 

これも一つの生き残る為の道なのかな?

買主側は

今の宅建業界内に浸透していると思われる

既存住宅売買瑕疵保険を勧めておけば大丈夫!

に対抗する為の対策が有れば良いのですが・・・・。

無いですね。

住宅診断をさせてくれないのであれば

「契約はしない」とは言えないのでしょうね?

仕方が無いのかな?

売主は

「住宅診断の依頼を拒否してはいけない」という項目が

宅建業法の中に出来れば良いのですがね。

今日は何かスッキリしなかったですね!

今回は、これで終わります。

 

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊