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分譲マンションに住宅診断が必要か?

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<分譲マンションに住宅診断が必要か?>についてお話をします。

このお題目は

大変シビアなお題目かもしれませんね!

築年数によっては必要無いと考えています。 

ただし

契約前であれば

住宅設備(キッチンとかトイレ等)の検査は必要です!

マンション本体の躯体の検査は

木造住宅の躯体検査とは違い

住宅診断では実施しません。

 

先日

分譲マンションの住宅診断の件で

相談の電話が有りました。

最初は

住宅診断の依頼をした場合の事を聞かれたのですが

築年数を聞いてみると

築25年位との事でした。

この位の築年数で有れば

住設等(キッチンとかトイレなど)の検査以外は

別に住宅診断をする迄もないとお話をさせて頂きました。

住宅ローン控除(減税)を受ける予定は

有るのですかと聞いて見ました。

答えが

住宅ローン控除(減税)も受けたいので

既存住宅売買瑕疵保険の適合検査も

依頼したいとの事だったので

分譲マンションの

既存住宅売買瑕疵保険の適合検査を受ける為の

準備内容のお話をさせて頂きました。

◆準備内容として

分譲マンションの適合検査には

コンクリートの強度検査が有るので

リバウンドハンマー検査を実施する事が

必須項目になります。

 

【リバウンドハンマー検査実施時の状況写真】

 

この検査は

コンクリート面を15回程叩き

その音が

特に両隣及び上下階に響きますので

住民の方からクレームが来る事が有ります。

なので

事前にマンションの管理組合に

このリバウンドハンマー検査を実施しても良いかの

許可を取る事が必要になります。

その為には

この検査の案件を

月一回の理事会に掛けないと

許可が降りない場合が殆どなので

この検査日が

早くて一か月以上先になる場合が有ります。

なので

事前に仲介業者の方に依頼して

その辺の事を

管理組合へ確認しておく事が必要になります。

その他に注意する事は

既存住宅売買瑕疵保険を申し込む為には

そのマンションの「長期修繕計画書」の有無を

確認する事が必要です。

もし無ければ

屋上の防水工事のチェック検査が必要になりますが

管理組合はOKを出さないと思います。

と言うより

築25年位であれば

「長期修繕計画書」が無い事は無いと思いますが

無ければ

そのマンションの購入を止めた方が無難です!

また

「長期修繕計画書」が有っても

今まで25年間で一度も大規模修繕工事を実施していなければ

この場合も購入を止めた方が無難です。

理由は簡単です。

分譲マンションの場合は

大規模修繕工事を

10年~15年に一回は実施する計画で

積立金を

マンションの住民から毎月徴収しているはずなのに

「長期修繕計画書」の予定通り出来ていないのであれば

何か必ず問題を抱えていると考えた方が良いからです。

 

今日のブログは、参考になりましたでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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