Y&Y設計事務所
対象エリア:広島・岡山・山口

telお問い合わせ

〒730-0731 広島県広島市中区江波西1丁目6番35号
営業時間:8:30~18:30    定休日:不定休    MAIL:info@yandykensa.com

契約不適合責任になって何が変わったのか?

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<契約不適合責任になって何が変わったのか?>についてお話をします。

昨年2020年4月に民法改正が施行されました。

契約不適合責任になって

何が一番変わったのか?

私なりの考え方で

外壁通気の完結(排気口が有る)を

例にあげながら説明して行きます。

今現在

外壁通気構法が完結していない事で

裁判を実施した結果の判例が

有るかどうかは分からない状態です。

なので(注意として)

今からお話をする事が

正しいか否かは別のお話になりますので

そこのところをご理解して

最後まで読んで頂ければと思います。

 

【NYG協会の外壁通気構法の資料より】

 

最初に

「契約不適合責任」とは?からのお話になります。

契約不適合とは

目的物が

その種類・品質・数量に関して

契約の内容に適合しない事を言います。

つまり

納品された目的物に

契約内容と異なる点が有る事が判明した時

売主が負担する責任を指しています。

では

外壁通気構法が未完結だった場合

排気口が無かった場合はどうか?

外壁通気構法を

完結させる事を明記しているのは

瑕疵保険設計施工基準の

第10条1項に

乾式外壁仕上げは通気構法と定められています。

「通気構法」とは

「外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造」をいい

上下部が外気等に通じている通気層を設ける構造といいます。

と明記されています。

さて

民法改正前で有れば

例え瑕疵保険設計施工基準に

「上下部が外気等に通じている通気層を設ける構造」と

明記されていたとしても

民法の伝統的な通説では

特定物の売買においては

売主側は

契約に定められた

その特定物を引き渡せば良いと考えられていました。

つまり

この場合

施工が「瑕疵保険設計施工基準」を遵守していなくても

瑕疵保険が付保される建物で有れば

何も問題は無いという事で

判断されるのかもしれません?

ここで

そもそも論として

外壁通気構法は

一体何の為に有るのかの

基本に戻って考えてみます。

通気構法の重要性として

特に窯業系サイディングの工法は

断熱性能が著しく向上した事により

壁体内部での結露の発生が大きな問題となり

その結露が

土台・柱等の構造体の腐朽による耐久性の劣化や

断熱材の湿気による断熱性能の低下をもたらす為

その多くの弊害をもたらす壁体内の湿気を

除去する事を目的として「外壁通気構法」を

NYG協会(日本窯業外装材協会)が

全国標準工法として定めているのです。

最初の方に戻って

契約不適合とは

目的物が

その種類・品質・数量に関して

契約の内容に適合しない事を言います。

と書きました。

つまり

この場合は

「外壁通気構法」の施工をしていな事で

土台・柱等の構造体の腐朽による耐久性の劣化や

断熱材の湿気による断熱性能の低下をもたらすのであれば

種類・品質・数量の中の

品質に関して

契約内容に適合していない

契約不適合と

私は

判断していますが

皆さんは

どの様に考えますでしょうか?

 

今日の纏めとして

オーバーハング部分とか

妻側外壁の外壁通気の排気口が無い

外壁通気構法の未完結は

契約不適合と考えます!

しかし

裁判をした場合の結果で

まだ判例が出ていませんので

あくまでも

私個人の考え方です!

今回は、これで終わります。

 

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊