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既存住宅瑕疵保険には免責事項が有りますよ!

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<既存住宅瑕疵保険には免責事項が有りますよ!>についてお話をします。

中古住宅の購入を考えている方へ

既存住宅瑕疵保険は

万能の保険ではない事は

今まで何度もこのブログでお話をしたと思います。

また

構造耐力上主要な部分及び

雨水の浸入を防止する部分に関係する瑕疵事象の

その被害部分に対してだけ保険金が降りるという事も

既にお話はしています。

では

不同沈下はどうなのか?

または

経年劣化の不具合は保険金が降りるのかどうか?

今日は

その様なお話をしてみますね!

 

今日

㈱住宅あんしん保証の

既存住宅個人間売買瑕疵保険検査事業者登録に伴う

瑕疵保証検査員EL研修を受講しました。

で改めて確認した事は

下記2資料の事を再認識しました。

 

【保険金が降りない免責項目】

 

上記資料の

保険金がお支払いできない主な場合の

④番を見て下さい。

土地の沈下・隆起・移動・・・・・・・・・土地造成工事の瑕疵

この中の土地の沈下「不同沈下」の事です。

新築住宅の場合は

基礎の瑕疵として不同沈下に対する補償はされますが

既存住宅の場合は

不同沈下は補償されません。

ゆえに

Y&Y住宅検査が

「不同沈下」

中古住宅の住宅診断で

一番重点を置いている不適合事象です。

何故

一番重点に置いているか?

以前のブログにも書いたような気がしますが

中古住宅を購入する時は

そんなに気にならないのですが

いざ

生活を始めてみてから

床・壁の傾斜が気になり出して

あれ?ってなるのです。

殆どが

「後悔」「泣き寝入り」になってしまうのです!

それなのに

何故

不同沈下の原因又は

傾斜傾向を調査する

住宅診断を依頼しないのだろうか?

何故

床の傾斜傾向も調査をしない

建物状況調査とか

既存住宅瑕疵保険適合検査しか

依頼しないのだろうか?

って

いつも考えているけど

結局は

後悔して泣き寝入りした人が

後悔して泣き寝入りしたにも関わらず

今から

中古住宅を購入する人達に向かって

注意喚起の情報発信を

何故かしようとしない。

それが為に?

仲介業者も

買主との媒介契約時に

インスペクション業者斡旋の可否に

力が入らないのかもしれませんね!

別に

仲介業者が

被害の巻き添えに遭うわけではないからね!

これが

負の連鎖って言うのでしょうね!

次のお話は

 

【瑕疵保険で補償されない損害】

 

瑕疵保険では

経年劣化による損害は

瑕疵保険では補償されませんと言うお話をします。

長くなったので簡単に説明します。

早い話で言えば

定期的にメンテナンスが必要な部位に対して

定期的にメンテナンスをしていなかった場合

または

耐用年数が過ぎている建材・機器を

取り替えずに使用した為の損害に対しては

保険は降りませんという事です。

これも先程と同じ様に

住宅診断を実施していれば

ある程度

事前に分かる事なのですがね!・・・・。

今日の内容は如何でしたか?

既存住宅瑕疵保険で補償されない

内容・項目が分かりましたでしょうか?

不同沈下の様に

生活に直結する不適合事象も

瑕疵保険とは縁が無いのです!

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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