Y&Y設計事務所
対象エリア:広島・岡山・山口

telお問い合わせ

〒730-0731 広島県広島市中区江波西1丁目6番35号
営業時間:8:30~18:30    定休日:不定休    MAIL:info@yandykensa.com

住宅診断を実施しない中古住宅って安心?

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<住宅診断を実施しない中古住宅って安心?>についてお話をします。

中古住宅を購入しようと考えて

色々な物件を見に行かれている方へ

耐震補強工事済みで

既存住宅瑕疵保険に加入出来る

中古住宅ですよ!

この言葉を信用して

安心して契約をされた方がいました。

今日は

この事に対しての「注意喚起」のお話です!・・・?

 

ZOOMの座談会の為の題材を探している時に

5年前に問題になった「住宅診断」

色々と勉強させて頂いた時の資料が出て来たので

改めて

5年前に自分自身が

既存住宅瑕疵保険の知識が無かった事で

瑕疵保険法人に言い寄った事など

恥ずかしい思い出を

当時を思い出しながらお話をしてみます。

この建物に関する概要は

■5年前の時点で築39年の旧耐震建物

■既存住宅瑕疵保険の申し込みは不動産業者

■既存住宅瑕疵保険の申し込みをする為に

 耐震補強工事を実施済み

■引渡し日が決定済み

■不動産業者は

 既存住宅の保険付保証明書の発行申請が

 瑕疵保険法人の方で受理されていたので

 付保証明書が届くの待っていた状況

この建物を

引渡し日の前に

Y&Y住宅検査が住宅診断を実施しました。

下記写真の不具合事象を確認したのです。

 

【床下基礎に3.0㎜のひび割れ】

 

【床下の地盤が陥没①】

 

【床下の地盤が陥没②】

 

その他

床の傾斜が6/1000以上が1か所

柱の傾斜が6/1000以上が1本

等々が有りました。

なので

この不具合事象を補修して貰ってから

既存住宅瑕疵保険の再検査を依頼して下さいと

依頼者様に報告しました。

後日

依頼者様から連絡が有り

不動産業者の方は

既存住宅瑕疵保険加入の為の検査に

適合している中古住宅で

既に

既存住宅瑕疵保険の「付保証明書」

瑕疵保険法人から郵送されているから

不具合事象は補修しない

と連絡が有ったのです。

ここでの問題点は

不動産業者が

・不具合事象を補修しない

・既存住宅瑕疵保険の再検査依頼をしない

の2点です。

この事を

瑕疵保険法人に確認したところ

不動産業者からの依頼が無ければ

何も出来ないとの事でした。

何故この様な建物を

既存住宅瑕疵保険の検査に合格させたのか?

と聞いたのです。

瑕疵保険法人の回答は

床下に入っての検査をしませんので

床下での不具合事象は免責になりますとの事。

床・壁の傾斜計測は

デジタル水平器で計測する事になっていて

3回計測して

平均値が6/1000未満だったのでしょうとの事。

この時は

うぅ~と唸ってしましましたけど

実際のところ

この5年前の事が有ったので

床・壁の計測方法とか

既存住宅瑕疵保険の免責内容に

大変詳しくなったきっかけになったのかな?

結局のところ

不具合(瑕疵)事象は

売主が不動産業者だった場合は

2年間の瑕疵担保責任が有ります。

既存住宅瑕疵保険とは関係無しで

不具合(瑕疵)事象は

補修しなくてはならないはずです。

果たして

補修したでしょうか?

今日の纏めとして

「耐震補強工事済み」とか

「既存住宅瑕疵保険に加入出来る」は

今日のブログの内容通り

何もかもが安心・安全ではない事が

お分かりになったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊